個人市民税・県民税について
毎年1月1日現在、市内に住所、居所のある方に課税されます。
前年の所得額に応じて賦課される「所得割」と、一定額以上の所得があった方に賦課される「均等割」とがあります。
市民税が課税される方には、県民税もあわせて課税されます。
税額の計算
市民税・県民税=所得割額+均等割額
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除
所得控除には、医療費控除や配偶者控除、扶養控除などが含まれます。
市民税・県民税が課税されない方(非課税者)
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法によって1月1日現在に生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
- 扶養している家族がいない方
280,000円(基本額)+100,000円 - 扶養している家族がいる方
280,000円(基本額)×(配偶者・16歳未満の扶養親族を含む扶養人数+1)+168,000円+100,000円
- 扶養している家族がいない方
所得割がかからない方
前年中の総所得金額等の合計が、次の額以下の方
- 扶養している家族がいない方
350,000円+100,000円 - 扶養している家族がいる人方
350,000円×(配偶者・16歳未満の扶養親族を含む扶養人数+1)+320,000円+100,000円
市民税・県民税が課税されない場合は、税の申告がお済みでない場合が考えられます
市民税・県民税が課税されない場合でも、賦課期日(その年の1月1日)現在、飯能市内に住所を有する人は原則として毎年3月15日までに前年中(1月1日から12月31日まで)の収入状況等を申告しなければなりません。
収入の有無にかかわらず(0円の場合でも)必ず申告をしてください。
ただし以下の方は申告の必要はありません。
(申告の必要のない方)
- 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から飯能市役所へ給与支払報告書が提出されている方
(勤務先の給与担当者の方へ確認してください)
- 前年中の所得が公的年金のみで、所得控除の追加を希望されない方
- 税務署に所得税の確定申告書を提出された方
- 前年の12月31日現在において、飯能市内に居住している方の税法上の被扶養者になっている方
(注意)ただし、被扶養者の方で所得証明が必要な場合には市民税・県民税の申告が必要になります。
申告がお済みでない方へ
申告がお済みでない方は、源泉徴収票などの所得を証明するもの、社会保険料控除証明書などの控除を受けるのに必要な書類を持参して、税務署で確定申告または市役所で市民税・県民税の申告をお願いします。(確定申告をされた方は、市民税・県民税の申告は不要です。)
前年中無収入であった場合は、申告書の提出義務はありませんが、申告書を提出されないことによって、児童手当・就学援助・公営住宅等の各種申請ができなかったり、市民税・県民税に関する諸証明書の交付を受けることができないなど、さまざまな支障をきたすことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日