平成30年度から適用される主な制度改正について
医療費控除に係る添付書類が変更されます。
医療費領収書の添付省略
従来、医療費控除を受けるためには、医療費の領収書又は医薬品の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示することが要件となっていましたが、平成29年分の確定申告(平成30年度市民税・県民税の申告)から、これらに代えて、以下の書類のうちいずれかを添付しなければならないこととなりました。
- 医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書
- 医療保険者(国民健康保険・後期高齢者医療保険・各種社会保険等)から交付を受けた医療費通知書
(注意)ただし、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を確定申告書に添付又は提示した際は、確定申告期限から5年以内に、税務署から該当の領収書の提示又は提出を求められる場合があります。
医療保険者から送付される「医療費通知書」「医療費のお知らせ」は、捨てずに保管をしてください。
- 経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行と同じく医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書を添付又は提示して医療費控除を適用することができます。
- 確定申告の時期に「医療費通知書」「医療費のお知らせ」を取得することが難しい医療費(年の後半に受診した分等)については、現行と同じく医療費・医薬品の領収書か、明細書を添付又は提示してください。
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
適用年度 | 平成29年度(平成28年分) | 平成30年度(平成29年分)以降 |
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上限額が適用される給与収入額 | 1200万円 | 1000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日