確定申告受付に必要な「利用者識別番号」の事前取得のお願い

更新日:2024年11月26日

ページID : 10620

市役所の申告会場で受け付けた確定申告書について、デジタル化の推進、事務の効率化、経費の削減の観点から、書面ではなく電子データで所沢税務署への提出を推進しています。

その際に必要となるものが「利用者識別番号」です。

(注意)利用者識別番号と個人番号(マイナンバー)は別のものとなります。

事前に自宅のパソコン等から「利用者識別番号」をオンライン発行することで、申告に要する時間を短縮することができます。

なお、例年所得税の確定申告をされている方で、すでに所沢税務署で「利用者識別番号」を取得されている方につきましては、番号(16桁)が記載されている所沢税務署からのハガキや書面等を市役所申告会場にお持ちください。

利用者識別番号とは

マイナンバーとは異なる16桁の番号であり、市から所沢税務署へ申告書を提出する際に必要となる番号です。この番号は申告時にのみ使用するもので、一度取得していただければ、次回以降も同じ番号で申告することができます。

利用者識別番号を取得するメリットは?

確定申告の提出から所得税の還付までの期間が通常より短くなり、早く還付金を受け取れたり、確定申告書にこれまで添付していた書類の一部省略が可能になります。

よくある質問

Q1 利用者識別番号で何が変わるの?

A1 利用者識別番号を取得することで以下のメリットが受けられます。

  • 確定申告の提出から還付されるまでの期間が短くなります。
  • 一部の貼付書類(源泉徴収票など)について、添付の省略が可能になるため、市役所申告会場でも職員が確認した後に返却させていただきます。(源泉徴収票などの証拠書類が手元に残せます。)
  • インターネット(国税電子申告・納税システム)から申告状況を把握できます。
  • 電子データを原本として所沢税務署へ送信するため、申告書の内容を確認していただいたあとに署名していただく手間がありません。
  • 確定申告書の原本を印刷する必要がなくなり、印刷にかかる経費が削減されます。また、所沢税務署への確定申告書の送付にかかる事務が減ることで、行政事務の効率化が図れます。

Q2 市役所の申告会場を利用する人は必ず「利用者識別番号」を取得しないといけないの?

A2 市役所の申告会場では「利用者識別番号」を取得していない方であっても受付は当然可能です。しかし、全国的に確定申告の提出に関してはデジタル化の推進が進められています。市としても「利用者識別番号」の事前登録へのご協力をお願いします。

ただし、令和7年度市民税・県民税申告書の手続きをされる方は「利用者識別番号」の事前登録は不要となりますので、取得していただく必要はありません。また、過去に所沢税務署が開設する申告会場で確定申告をされたことがある方は、すでに「利用者識別番号」を取得していると思われます。番号(16桁)が記載されている所沢税務署からのハガキや書面等をご確認ください。

Q3「利用者識別番号」を取得したいがどうしたら取得できるの?

A3ご自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットを経由して取得できます。下記の「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー(国税庁)」のページから取得手続きをしてください。また、下記の「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」をダウンロードし、所定の様式に記載後、所沢税務署へ提出していただくことで、利用者識別番号の取得も可能です。

  • インターネットが利用できる環境にない方は、所沢税務署(電話番号04-2993-9111)へご相談ください。

e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー(国税庁)

e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

 

お持ちの利用者識別番号を確認する方法

これまでに利用者識別番号を取得し、所得税の確定申告をされた方には所沢税務署から利用者識別番号が記載されたハガキが送付されます。

また、確定申告のために事前に利用者識別番号を取得された方は、発行画面の写しやサイトから届いたメールを申告会場でご提示ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
お問い合わせフォーム