市民税・県民税・森林環境税の計算方法

更新日:2024年12月25日

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市民税・県民税・森林環境税の計算方法(総所得金額分)

こちらでは、市民税・県民税・森林環境税の計算の仕方をご説明いたします。

市民税・県民税の税額は、市民税、県民税のそれぞれについて、所得割額と均等割額を計算し加算したものです。令和6年度から市民税と県民税の他、国税である森林環境税を併せた合計年税額を納付していただいています。

市民税・県民税・森林環境税の計算方法

総合課税分に係る市民税・県民税・森林環境税の計算方法は以下のとおりです。

所得割額+均等割額+森林環境税額=年税額

  1. 所得割額
    課税総所得金額(前年中の所得金額-所得控除金額)×10%(注釈1)-税額控除額
    (注釈1)市民税分6%:県民税分4%
  2. 均等割額
    4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)
  3. 森林環境税額
    1,000円(国税)

市民税・県民税・森林環境税の非課税基準について

次の方は、課税されません

  1. その年の1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 前年の合計所得金額が135万円以下である障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方

次の方は均等割・森林環境税が課税されません

均等割のみの納税義務者のうち前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下である方

(計算式)

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円

次の方は所得割が課税されません

前年の所得金額が以下の計算式で求めた金額が前年の合計所得金額を上回る方

(計算式)

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

(注釈)年齢16歳未満の年少扶養親族は扶養控除の適用はありませんが、非課税限度額の算定には年少扶養親族の人数も含めて計算します。

(注釈)合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者には配偶者控除適用はありませんが、非課税限度額の算定には同一生計配偶者も含みます。

(注釈)合計所得金額とは、純損失・雑損失の繰越控除前、分離譲渡所得の特別控除前の金額です。

(注釈)総所得金額等とは、純損失・雑損失の繰越控除後、分離譲渡所得の特別控除前の金額です。

(注釈)同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者のことをさします。

所得金額について

市民税・県民税の所得は、所得税法に基づき10種類に区分されます。

所得の種類、内容、計算方法については以下のとおりです。

1利子所得

預貯金や外貨預金などの利子、公社債投資信託などの収益分配基金に係る所得

(計算)

総収入金額(受け取った金額)=利子所得

2配当所得

株の配当金や投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得

(計算)

総収入金額-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得

3不動産所得

土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存ずる権利などの所得

(注釈)事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。

(計算)

総収入金額-必要経費=不動産所得

4事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生じる所得

(計算)

総収入金額-必要経費=事業所得

5給与所得

勤務先から受け取る給与、賞与などの所得

(計算)

総収入金額-給与所得控除額=給与所得

6退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金法に基づく一時金などの所得

(計算)

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得

  • 退職所得控除額
    退職所得控除額は、退職所得者の勤務年数に応じて計算します。

(通常の対象の場合)

  1. 勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数
  2. 勤続年数が20年を超える場合
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)

7山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することで生じる所得

(注釈)山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合は、山林所得ではなく、事業所得または雑所得となります。

(計算)

総収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得

(注釈)山林所得の特別控除額は50万円です。ただし、総収入金額から必要経費を控除した残額が50万円より少ない場合はその残額が特別控除額となります。

8譲渡所得

土地、建物、ゴルフ場会員権などの資産を譲渡することによって生じる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの。

(計算)

総収入金額-取得費や譲渡経費-特別控除額=譲渡所得

(注釈)譲渡所得の特別控除額は50万円です。ただし、譲渡益が50万円未満の場合は、その譲渡益相当額となります。

(注釈)総合課税の譲渡所得の場合は、計算結果に1/2を乗じた金額が所得となります。

9一時所得

上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価として性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得。具体的には、生命保険の満期保険料(一時金)や懸賞の当選金、競馬や競輪の払戻金など。

(計算)

(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額)×1/2=一時所得

(注釈)一時所得の特別控除額は、50万円です。ただし、総収入金額から支出した金額を控除した残額が50万円よりも少ない場合には、その残額に相当する額となります。

10雑所得

雑所得は、公的年金等、業務、その他の3つに分かれます。

  1. 公的年金等
    国民年金や厚生年金、公務員の共済年金や恩給などの公的年金の所得
    (注釈)遺族年金、障害年金は非課税になります。
    (計算)
    収入金額-公的年金等控除額=雑所得
  2. 業務
    業務に係る所得。具体的には、副業的な原稿料、講演料、またはネットオークションなどを利用した個人取引、シルバー人材センターの配分金などがあります。
    (計算)
    総収入金額-必要経費=雑所得
  3. その他
    上記で説明したどの所得にも当てはまらない所得。具体的には、生命保険の年金(個人年金)、FXや暗号資産取引で得た所得などがこれにあたります。
    (計算)
    総収入金額-必要経費=雑所得

所得控除について

所得控除の内容、計算は以下のとおりです。

1雑損控除

自然災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合に適用できる控除です。

(計算)

次のいずれか多い金額

  • 損害金額-保険金等補てん額-総所得金額等×10%
  • 災害関連支出額-5万円

(注釈)災害関連支出額とは、災害を受けた住宅や家財を除去するために支出した費用などをいいます。

2医療費控除

あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために前年中に支払った医療費または特定一般用医療品等購入費がある場合(セルフメディケーション税制)に適用できる控除です。

(計算)

  1. 医療費控除
    支払った医療費の額-保険金等補てん金額-10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない額
    (注釈)上限額は、200万円
  2. セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
    特定一般用医療品等購入費の額-保険金等補てん金額-12,000円
    (注釈)上限額は、88,000円
    (注釈)通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例の併用はできません。

3社会保険料控除

あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険、介護保険料、国民年金保険料、健康保険料、厚生年金保険料などあなたが前年中に支払ったり、あなたの給与などなどから差し引かれた保険料がある場合に適用できる控除です。

(計算)

1年間に支払った保険料全額

4小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入および個人型年金加入者掛金、または条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えた掛金、いずれかの掛金を支払った場合に適用できる控除です。

(計算)

1年簡に支払った掛金全額

5生命保険料控除

新(旧)生命保険や介護医療保険、新(旧)個人年金保険で、あなたが支払った保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合に適用できる控除です。

(注釈)旧制度とは、平成23年12月31日以前に契約を結んだ保険で、新制度とは、平成24年1月1日以降に保険契約を結んだり、契約内容を変更したもの。

(計算)

  1. 旧制度(旧生命保険、旧個人年金保険)
    ・支払保険料が15,000円以下のとき、控除額は支払保険料全額
    ・支払保険料が15,000円を超え、40,000円以下のとき、「支払保険料×1/2+7,500円」
    ・支払保険料が40,000円を超え、70,000円以下のとき、「支払保険料×1/4+17,500円」
    ・支払保険料が70,000円を超えるとき、35,000円
  2. 新制度(新生命保険、新個人年金保険、介護医療保険)
    ・支払保険料が12,000円以下のとき、控除額は支払保険料全額
    ・支払保険料が12,000円を超え、32,000円以下のとき、「支払保険料×1/2+6,000円」
    ・支払保険料が32,000円を超え、56,000円以下のとき、「支払保険料×1/4+14,000円」
    ・支払保険料が56,000円を超えるとき、28,000円
  3. 生命保険料控除限度額
    生命保険+個人年金保険+介護医療保険=70,000円
  4. 新制度と旧制度が混在する場合
    同一の保険料控除(注釈)の区分で、旧制度契約と新制度契約の両方について生命保険料の適用を受ける場合の各保険料控除の適用上限額は、28,000円となります。ただし、旧制度契約だけで「適用上限額」を超える場合は、旧制度契約の金額が適用されます。
    (注釈)同一の保険料控除とは、新生命保険と旧生命保険、新個人年金保険と旧個人年金保険のこと

(例)

飯能太郎さんは、新生命保険に60,000円、旧生命保険に150,000円支払った。

  • 新生命保険は「56,000円以上のため、限度額28,000円」
  • 旧生命保険は「70,000円以上のため、限度額35,000円」

旧制度保険だけで、「適用限度額」を超えるため、旧制度で計算した金額である、35,000円が飯能太郎さんの生命保険保険料控除の額となる。

6地震保険料控除

損害保険契約等について、あなたが支払った地震等損害部分の保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合に適用できる控除です。地震保険料控除には、平成18年12月31日までに締結した旧長期損害保険料も含まれます。

(注釈)控除を証明する書類に地震保険料と旧長期損害保険が記載された同一契約の場合は、その一方のみが控除の対象となります。

(計算)

  1. 地震保険料
    支払保険料額×1/2(上限25,000円)
  2. 旧長期損害保険料
    ・支払保険料が5,000円以下のとき、支払保険料全額が控除額
    ・支払保険料が5,000円を超え、15,000円以下のとき、「支払保険料×1/2+2,500円」
    ・支払保険料が15,000円を超えるとき、10,000円
  3. 地震保険料と旧長期損害保険料の両方を別々の契約で支払った場合
    地震保険料と旧長期損害保険料をそれぞれ計算した合計額(上限25,000円)
  4. 地震保険料と旧長期損害保険料の両方を同一の契約で支払った場合
    いずれか一方のみ控除対象となる。

(例)

飯能花子さんは1つの契約で地震保険料と長期損害保険料を以下のとおり支払った。

  • 地震保険料4,000円
  • 旧長期損害保険料32,000円
  1. 地震保険料を計算すると、控除額は2,000円
  2. 旧長期損害保険料を計算すると控除額は10,000円
  3. 同一の契約のため、一方を選択すると、地震保険料控除額は、10,000円となる。

7配偶者控除

あなたの前年の合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に適用できる控除です。

(注釈)年の途中に死亡した場合は、その死亡した日の現況において判定します。

(注釈)以下の方は配偶者控除を適用できません。

  • 内縁関係の方
  • あなた以外の人の扶養親族になっている方
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている方、または白色申告者の事業専従者の方

 

配偶者控除額一覧表
あなたの前年の合計所得金額 900万円以下の場合 900万超~950万円以下の場合 950万超~1,000万円以下の場合
控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円

 

8配偶者特別控除

あなたの前年の合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合に適用できる控除です。

(注釈)年の途中に死亡した場合は、その死亡した日の現況において判定します。

(注釈)以下の方は配偶者特別控除を適用できません。

  • 内縁関係の方
  • あなた以外の人の扶養親族になっている方
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている方、または白色申告者の事業専従者の方
配偶者特別控除控除額一覧表
あなたの前年の合計所得金額 900万円以下の場合 900万超~950万円以下の場合 950万超~1,000万円以下の場合
配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え50万円未満の場合 33万円 22万円 11万円
配偶者の前年の合計所得金額が50万円を超え55万円未満の場合 33万円 22万円 11万円
配偶者の前年の合計所得金額が55万円を超え100万円未満の場合 33万円 22万円 11万円
配偶者の前年の合計所得金額が100万円を超え105万円未満の場合 31万円 21万円 11万円
配偶者の前年の合計所得金額が105万円を超え110万円未満の場合 26万円 18万円

9万円

配偶者の前年の合計所得金額が110万円を超え115万円未満の場合 21万円 14万円 7万円
配偶者の前年の合計所得金額が115万円を超え120万円未満の場合 16万円 11万円 6万円
配偶者の前年の合計所得金額が120万円を超え125万円未満の場合 11万円 8万円 4万円
配偶者の前年の合計所得金額が125万円を超え130万円未満の場合 6万円 4万円 2万円
配偶者の前年の合計所得金額が130万円を超え133万円未満の場合 3万円 2万円 1万円

 

9扶養控除

あなたと生計を一にする親族のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の方がいる場合に適用できる控除です。

(注釈)年の途中に死亡した場合は、その死亡した日の現況において判定します。

(注釈)以下の方は扶養控除を適用できません。

  • 6親等内の血族および3親等内の姻族に該当しない親族
  • あなた以外の人の扶養親族になっている方
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている方、または白色申告者の事業専従者の方

(注釈)扶養親族のうち年齢16歳未満の方への扶養控除の適用はありません。

(控除額)

  1. 一般扶養親族(注釈1)33万円
  2. 特定扶養親族(注釈2)45万円
  3. 老人扶養親族(注釈3)38万円
  4. 同居老親等扶養親族(注釈4)45万円

(注釈1)一般扶養親族とは、年齢16歳以上19歳未満か、年齢23歳以上70歳未満の方で、あなたと生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方

(注釈2)特定扶養親族とは、年齢19歳以上23歳未満の方で、あなたと生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方

(注釈3)老人扶養親族とは、年齢70歳以上の方で、あなたと生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方

(注釈4)同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、あなたや配偶者と同居を常としている直系尊属の方で、あなたと生計を一にし、かつ、前年の合計所得金額が48万円以下の方。したがって、兄弟姉妹の老人扶養親族は、同居老親等扶養親族には該当しません。

10障害者控除

あなたや同一生計配偶者、扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族を含みます。)が次の1から3のいずれかに該当する場合に適用できる控除です。

  1. 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方
  2. 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方
  3. 65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方など

(控除額)

  1. 特別障害者30万円
  2. 同居特別障害者53万円
  3. その他の障害者26万円

11ひとり親控除

あなたがひとり親に当てはまる場合に適用できる控除です。(注釈)

(注釈)ひとり親とは、婚姻していない方または配偶者が生死不明などの方で、次の1から3までのいずれにも当てはまる方を指します。

  1. 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
  2. 前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること。他の納税義務者の扶養になっている方は適用できません。
  3. 住民票上の続柄に夫(未届)、妻(未届)と記載がある場合など事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

(控除額)

ひとり親30万円

12寡婦控除

あなたがひとり親に当たらない場合で、次の1から3までのいずれにも当てはまる場合に適用できる控除です。

  1. 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    ・夫と死別、離婚した後再婚していない方や夫が生死不明の方
    ・夫と離婚した後再婚していない方で、扶養親族のある方
  3. 住民票上の続柄に夫(未届)、妻(未届)と記載がある場合など事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

(控除額)

寡婦26万円

13勤労学生控除

あなたが各種学校や専門学校などの学生であり、前年の合計所得金額が75万円以下、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下である場合に適用できる控除です。

(控除額)

勤労学生26万円

14基礎控除

あなたの前年の合計所得金額が2,500万円以下である場合に適用できる控除です。

(控除額)

  1. 前年の合計所得金額が2,400万円以下のとき、43万円
  2. 前年の合計所得金額が2,450万円以下のとき、29万円
  3. 前年の合計所得金額が2,500万円以下のとき、15万円

税額控除について

市民税・県民税・森林環境税の税額控除については以下のとおりです。

1調整控除

調整控除とは、所得税から個人住民税(市民税・県民税)への税源移譲に伴い、所得税と個人住民税(市民税・県民税)の人的控除(扶養控除や基礎控除など)の差額から税負担が増えないように調整するため、個人住民税(市民税・県民税)の所得割額から一定額を控除するものです。

対象者

前年の合計所得金額が2,500万円以下の方

計算方法

A あなたが適用を受ける人的控除に対応する人的控除差額の合計

(注釈)あなたが適用を受ける人的控除に対応する人的控除差額の合計とは、納税義務者であるあなたに適用されている人的控除に応じ以下の表に掲げる人的控除差額を合計した額です。例えば、基礎控除なら48万円から43万円を引いた5万円がそれに当たります。

B 個人住民税の合計課税所得金額

(注釈)合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額と課税山林所得金額の合計額です。

  1. 個人住民税(市民税・県民税)の合計所得金額が200万円以下の場合
    AとBのいずれか少ない額×5%(市民税3%、県民税2%)
  2. 個人住民税(市民税・県民税)の合計所得金額が200万円を超える場合
    {A-(B-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)

(注釈)上記の計算結果、2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)未満の場合2,500円が調整控除額となります。

 

配偶者控除の人的控除差額について
あなたの前年の合計所得金額 900万円以下の人的控除差額 900万超~950万円以下の人的控除差額 950万超~1,000万円以下の人的控除差額
控除対象配偶者 5万円 4万円 2万円
老人控除対象配偶者 10万円 6万円 3万円

 

配偶者特別控除の人的控除差額について
あなたの前年の合計所得金額 900万円以下の人的控除差額

900万超~950万円以下の人的控除差額

950万超~1,000万円以下の人的控除差額

配偶者の合計所得金額が48万円を超え50万円未満 5万円 4万円 2万円
配偶者の合計所得金額が50万円を超え55万円未満 3万円 2万円

1万円

配偶者の合計所得金額が55万円を超え133万円以下 なし なし なし

 

配偶者控除、配偶者特別控除以外の人的控除差額について
控除 人的控除差額
寡婦控除 1万円
ひとり親控除(ひとり親が父) 1万円
ひとり親控除(ひとり親が母) 5万円
勤労学生控除 1万円
障害者控除(その他の障害者) 1万円
障害者控除(特別障害者) 10万円
障害者控除(同居特別障害者) 22万円
扶養控除(一般扶養親族) 5万円
扶養控除(特定扶養親族) 18万円
扶養控除(老人扶養親族) 10万円
扶養控除(同居老親等扶養親族) 13万円
基礎控除 5万円

 

2配当控除

対象者

総合課税の対象となる配当所得があった方

(注釈)

総合課税であっても外貨建資産割合が75%超などにより配当控除が適用できないものがあります。

計算方法

  1. 一般の配当(利益の配当等)
    ・課税総所得金額の1,000万円以下 市民税1.6%、県民税1.2%
    ・課税総所得金額の1,000万円超 市民税0.8%、県民税0.6%
  2. 外貨建等証券投資信託以外
    ・課税総所得金額の1,000万円以下 市民税0.8%、県民税0.6%
    ・課税総所得金額の1,000万円超 市民税0.4%、県民税0.3%
  3. 外貨建等証券投資信託
    ・課税総所得金額の1,000万円以下 市民税0.4%、県民税0.3%
    ・課税総所得金額の1,000万円超 市民税0.2%、県民税0.15%

3住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

対象者

所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方のうち、所得税における住宅借入金等特別控除可能額を所得税額から控除しきれなかった方

計算方法

(1)令和4年1月~令和7年12月までに入居

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)

上記の1、2のうちいずれか小さい金額(市60%、県40%を市民税・県民税から控除)

(注釈)令和4年中に入居した方のうち、消費税率が10%で、一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は控除限度額7%(上限136,500円)

(2)平成26年4月~令和3年12月までに入居(消費税率8%、10%に限る)

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限136,500円)

上記の1、2のうちいずれか小さい金額(市60%、県40%を市民税・県民税から控除)

(3)平成21年1月~平成26年3月までに入居

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)

上記の1、2のうちいずれか小さい金額(市60%、県40%を市民税・県民税から控除)

(4)適用期間13年間の住宅ローン控除

  • 令和1年10月~令和2年12月までに入居(消費税率10%のものに限る)
  • 令和3年1月~令和3年12月までに入居(消費税率10%かつコロナの影響で令和2年12月までに入居できず、新築の場合は令和2年9月末、分譲住宅、中古住宅の場合は令和2年11月末までに住宅の取得等に係る契約を締結をしたもの。)
  • 令和3年1月~令和4年12月までに入居(消費税率10%かつ新築の場合は令和2年10月~令和3年9月まで、分譲住宅、中古住宅の場合は令和2年12月~令和3年11月までに住宅の取得等に係る契約を締結をしたもの。)
  • 令和4年1月~令和7年12月までに入居(新築等の認定住宅等、新築等の認定住宅等以外のうち令和4年、令和5年に入居したもの。)

(注釈)令和4年1月~令和7年12月までに入居のうち既存住宅、新築等の認定住宅等以外のうち令和6年、令和7年に入居した場合は、住宅ローン控除の適用期間は10年間となります。

4寄附金控除

対象者

地方公共団体、埼玉県共同募金会、日本赤十字埼玉県支部、県条例指定団体、市条例指定団体に対して寄附をされた方のうち、これらに対する前年中の寄附金の総額が2,000円を超える方

計算方法

寄附金控除は寄附先により計算方法が異なります。

ふるさと納税(地方公共団体に対する寄附金)は、以下の1+2

ふるさと納税のワンストップ特例を利用した場合は、以下の1+2+3

それ以外は1のみ

  1. 基本控除
    (対象寄附金の合計額と総所得金額等の30%のいずれか少ない金額-2,000円)×10%
  2. 特例控除
    (寄附金-2,000円)×)(90%-0から45%×1.021)
    (注釈)0から45%とは、寄附者に適用される所得税の限界税率のことになります。
    (注釈)特例控除は、調整控除適用後の所得割の2割が限度となります。
  3. 申告特例控除額
    特例控除額×(所得割の限界税率×1.021)÷(90%-所得税の限界税率×1.021)

基礎控除に関しては市と県それぞれの税率(市6%、県4%)、特例控除と申告特例控除額は求めた控除額の3/5を市民税、2/5を県民税から控除します。

5外国税額控除

対象者

外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された方。

計算方法

外国税額控除の額は、次の控除限度額の範囲内で、最初に所得税額から控除し、控除できなかった額をさらに県民税の所得割額、市民税の所得割額の順に控除します。

  1. 所得税の控除限度額
    その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額
  2. 県民税所得割の控除限度額
    所得税の控除限度額×12%
  3. 市民税所得割の控除限度額
    所得税の控除限度額×18%

6配当割額、株式等譲渡所得割額の控除

対象者

前年中に配当割額または株式等譲渡所得割額を特別徴収された方のうち、所得税の確定申告書または個人住民税(市民税・県民税)の申告書でこれらの額を申告された方

計算方法

配当割額・株式等譲渡所得割額の控除の額は、その額の5分の3に相当する額を市民税市所得割額から、その額の5分の2に相当する額を県民税所得割額から控除します。なお、所得割額から控除しきれない額がある場合は、均等割額および森林環境税額にその額を充当します。さらに充当しきれない額があるときは、その額を還付します。

(注意)令和6年度の定額減税については、下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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