固定資産に関する異動報告について

更新日:2023年01月31日

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 土地の利用状況が変わったり、建物(車庫や物置などを含みます)を新築(増築・改築)、取り壊したりしますと、その翌年度から固定資産税・都市計画税額が変わります。
 また、住宅・アパート等の住宅用の敷地には特例措置が適用されますので、住宅等の新築や取り壊し、店舗等を住宅に改築するなどによって、土地の固定資産税・都市計画税が変わる場合があります。
 以下の(1)から(3)に該当する場合は、下記の異動報告フォームに必要事項を記入いただき、ご報告くださいますようお願い申し上げます。

  1. 飯能市以外にお住まいの方で、住所の変更等があった場合
  2. 建物の新築、増築、改築、取り壊し、用途変更等があった場合
  3. 土地の利用状況に変更等があった場合

注意事項

 既存の建物を取り壊し建物を新築する(いわゆる建て替え)など、報告する内容が複数にわたる場合、大変お手数をお掛けしますが複数回に分けて報告をいただきますようお願いします。
 このフォームで1度にご報告できる要件は2つまでとなります。3つ以上ご報告いただける事項がありましたら、2つまでの事項を一度ご報告いただき、3つ目以降の報告事項を再度フォームにてご報告ください。

異動報告フォーム

(1)飯能市以外にお住まいの方で、住所の変更等があった場合

(2)建物の新築、増築、改築、取り壊し、用途変更等があった場合

(3)土地の利用状況に変更等があった場合

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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