未登記家屋の所有権移転申告書

更新日:2024年09月09日

ページID : 1739

概要

未登記家屋について相続・売買・贈与等の事由が生じた場合に提出してください。

注意事項

  • 法務局で登記されていない家屋が対象になります。
  • 所有権移転申告書の裏面(以下に掲載あり)をご確認のうえ、添付資料に不足等がないようご注意ください。

ア 相続の場合は、法定相続人全員が前所有者になります。「2 所有者」欄に署名、実印を押印のうえ、印鑑証明書の添付をお願いします。ただし、遺産分割協議書等の写しがある場合は、「2 所有者」欄の署名、押印及び印鑑証明書の添付は不要です。

イ 法定相続人が1名の場合は、戸籍謄本の写しの添付をお願いします。その場合、「2 所有者」欄に実印の押印及び印鑑証明書の添付は不要です。

ウ 売買の場合は、「2 所有者」欄に署名、実印を押印うえ、印鑑証明書の添付をお願いします。ただし、売買契約書等の写しがある場合は、「2 所有者」欄の署名、押印及び印鑑証明書の添付は不要です。

エ 贈与の場合は、「2 所有者」欄に署名、実印を押印のうえ、印鑑証明書の添付をお願いします。ただし、贈与証明書等の写しがある場合は、「2 所有者」欄の署名、押印及び印鑑証明書の添付は不要です。

注意事項
新所有者が共有名義となる場合は、必ず遺産分割協議書や売買契約書の写し等、持ち分が確認できる書類の添付をお願いします。

所有権移転申告書

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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