新築住宅に対する減額措置

更新日:2025年08月01日

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新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

減額対象となる要件

  • 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上の者に限る)であること
  • 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上)以上280平方メートル以下であること

(注釈)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額になります。(都市計画税は減額されません。)

減額される期間

  1. 一般の住宅は、新築後3年度分が減額されます。(長期優良住宅は5年度分)
  2. マンションなどの3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分が減額されます。(長期優良住宅は7年度分)

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