新築住宅の軽減制度について
市内に住宅を新築された方は、以下の要件を満たしている家屋の場合、新築後一定期間、固定資産税が軽減されます。
- 軽減の要件
(1) 人の居住の用に供するための家屋(専用住宅・併用住宅)であること。
併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
(2)床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)の家屋であること。 -
軽減の内容
床面積120平方メートルまでの家屋はその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分の固定資産税が2分の1に減額されます。
(注意)ただし、減額の対象となるのは居住部分のみであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分等は対象となりません。 - 軽減される期間
(1)一般の住宅(2)以外の場合、 新築した翌年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)
(2)3階以上の中高層耐火住宅等の場合、 新築した翌年度から5年度分(長期優良住宅は7年度分)
更新日:2024年11月13日