建物滅失届

更新日:2023年02月08日

ページID : 823

概要

建物を取り壊した場合に提出してください。

受付

資産税課(市役所本庁舎1階)

用紙サイズ

A4

注意事項

受付後、現地の確認等を行います。居宅のほかに課税対象家屋である物置・車庫なども対象になります。

建物滅失届

建物を滅失した場合に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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