建物滅失届
概要
建物を取り壊した場合に提出してください。
受付
資産税課(市役所本庁舎1階)
用紙サイズ
A4
注意事項
受付後、現地の確認等を行います。居宅のほかに課税対象家屋である物置・車庫なども対象になります。
建物滅失届
建物を滅失した場合に提出してください。
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建物を取り壊した場合に提出してください。
資産税課(市役所本庁舎1階)
A4
受付後、現地の確認等を行います。居宅のほかに課税対象家屋である物置・車庫なども対象になります。
建物を滅失した場合に提出してください。
更新日:2023年02月08日