所有家屋の用途変更をされた方へ
家屋の用途変更をされた時は連絡をお願いします
固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。
家屋の用途は、登記簿の情報や、新築時の実地調査で確認した情報等を基に判断しています。
「事務所を住宅に」、または「住宅を店舗に」等、建物の使用を変更することを「家屋の用途変更」といいます。このような家屋の用途変更をされた場合、固定資産税、都市計画税の税額に変更が生じる可能性があります。
家屋の用途変更をされた場合は、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています(不動産登記法第51条)。しかし、何らかの事情により変更登記が遅れている家屋、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、資産税課家屋担当まで連絡をお願いします。
税額が変わる場合の例
家屋について
- 評価替え年度に適用する、経過年数に応じた減価率が変更される場合
- 用途変更に伴う増改築や一部取り壊し等による床面積の変更がある場合
土地について
住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)が適用される場合、または外れる場合
上記は一例です。具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なりますので、詳しくは資産税課家屋担当までお問い合わせください。
家屋の用途変更をされた時の申し出について
用途変更をされた家屋の所有者・所在地・変更前後の用途を、ご来庁いただくか、電話やメール等により連絡をお願いします。
連絡いただいた際に、用途変更の確認をするため、実地調査をお願いする場合があります。
更新日:2023年01月31日