固定資産税に係る審査申出と審査請求

更新日:2023年04月14日

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審査申出制度

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者が、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日以降、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができる制度です。

審査請求制度

 固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項(課税客体、納税義務者、課税標準の特例等)について不服がある納税者が、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して、審査請求をすることができる制度です。

固定資産の価格や課税内容に疑問がございましたら、まずは資産税課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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