固定資産税に係る審査申出と審査請求
審査申出制度
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者が、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日以降、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができる制度です。
審査請求制度
固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項(課税客体、納税義務者、課税標準の特例等)について不服がある納税者が、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して、審査請求をすることができる制度です。
更新日:2023年04月14日