固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税・都市計画税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)をお持ちの人が、その固定資産の価格を基に算出された税額を、その年の4月1日から始まる年度分の税金として納めていただくものです。
都市計画税とは
都市計画税は、固定資産税の課税対象のうち、都市計画法に基づく市街化区域内にある「土地」と「家屋」をお持ちの人が、固定資産税と併せて納めていただくものです。特定の使い道(都市計画事業又は土地区画整理事業)に要する費用に充てられます。
(注意)償却資産には、都市計画税は課税されません。
固定資産の種類
固定資産は、大きく分けて3つの種類(課税客体)があります。
土地 | 宅地、田、畑、山林、雑種地など (注意)課税上の地目は、現況の地目(賦課期日現在の現況と利用目的等により認定した地目)であり、登記簿上の地目ではありません。 |
---|---|
家屋 | 住宅、事務所、店舗、工場、倉庫、物置など (注意)屋根と周壁があるものやこれに類するものがあり(外気分断性)、土地に定着した建造物であって(土地定着性)、その目的とする用途に供し得る状態(用途性)にあるものです。 |
償却資産 | 構築物、機械、車両、工具、器具、備品など (注意)原則、土地、家屋以外の法人税や所得税で減価償却の対象となる事業用資産ですが、自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車等は除きます。 |
納税義務者
納税義務者は原則、賦課期日現在において、市内に固定資産をお持ちの人です。具体的には、毎年、賦課期日現在の以下の人に納税通知書を送付します。
土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
---|---|
家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
納期限
各期別の納期限については原則、次のとおりです。
(注意)納付については、便利な口座振替をご利用ください。
第1期 | 5月31日 |
---|---|
第2期 | 7月31日 |
第3期 | 12月25日 |
第4期 | 翌年2月末日 |
固定資産の評価
固定資産の評価は市町村間の評価の均衡化を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格を決定します。決定された固定資産の価格は、固定資産課税台帳に登録されます。この決定された価格を「評価額」といいます。
土地 | 地目別に定められた評価方法により評価します。 |
---|---|
家屋 | 対象の家屋と同一のものを再建築した場合における費用を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価等を考慮する評価方法により評価します。 |
償却資産 | 申告された資産の取得時期、取得価格と耐用年数を用いた評価方法により評価します。 |
課税標準額
課税標準額とは、税額を計算するための基礎となる額です。原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地となっている宅地などの課税標準の特例措置や税負担の調整措置等が適用される場合、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点(課税が免除される制度)
同一人(共有資産は共有者全員で一となります。)が市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の額に満たない場合、固定資産税・都市計画税は課税されません。また、納税通知書も発行しません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
税率
固定資産税 | 1.4% |
---|---|
都市計画税 | 0.3% |
税額
固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に税率を乗じて税額を決定します。端数調整があるため、実際に納めていただく税額と異なる場合があります。詳しくは納税通知書で税額をご確認ください。
- 固定資産税相当額=固定資産税課税標準額×税率(1.4%)
- 都市計画税相当額=都市計画税課税標準額×税率(0.3%)
評価替え(価格の見直し)
土地と家屋の価格(評価額)は、3年に一度、価格を見直す制度がとられており、基準年度に評価替えを行います。第2年度、第3年度は、基準年度の価格をそのまま用います。ただし、基準年度以外でも、新たに固定資産税の課税対象となった土地や家屋、地目の変換、分合筆、地価の下落、家屋の新築、増改築や滅失などがある場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。
更新日:2024年04月17日