償却資産(固定資産税)の申告をお願いします

更新日:2024年12月05日

ページID : 6169

償却資産の申告について

償却資産(事業用資産)は、土地、家屋とともに固定資産税の課税対象になる資産のひとつで、地方税法第383条の規定により1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産を申告していただく必要があります。

償却資産とは

固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、特許権、その他無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない法人又は個人が所有するものを含む。)をいいます(地方税法第341条第4号)。

(注意)自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車等は、申告する必要はありません。

令和7年度の申告をしていただく方

令和7年1月1日現在、飯能市内に償却資産を所有されている方

(注意)該当資産がない場合や廃業、解散、転出の場合でも申告が必要になります。

 

申告の対象となる資産

(1)令和7年1月1日現在で事業の用に供しているもの(簿外資産、償却済資産を含む。)。

(2)遊休資産(未稼働資産を含む。)で稼働可能な状態にあるもの。

(3)他の事業者に事業用の資産として貸し付けているもの。

(4)借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等であるもの。

(5)取得金額が20万円未満の資産であっても、個別に減価償却しているもの。

  •  ただし、以下の1、2は申告の対象となりません。
  1.  取得価額が10万円未満の償却資産で税務会計上、一時に損金又は必要な経費に算入されたもの
  2.  取得価額が20万円未満の償却資産で、事業年度ごとに一括して3年間で償却し一括して損金又は必要な経費に算入されたもの

(注意)取得価額が30万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第28条の2又は第67条の5の適用により即時償却した資産は申告の対象となります

 

申告の方法・提出期限

方法

一般方式

初年度に申告対象の全資産を申告し、2年目以降は資産の増加や減少についてのみ申告する方式です。

初めての申告の場合は、全資産を申告してください。すでに申告をいただいている方は、令和6年1月2日から令和7年1月1日に増加又は減少した資産を申告してください。なお、増加・減少がない方も、その旨を備考欄に記入の上、申告してください。

(注意)郵送の方で申告書の控えの返送を希望される場合は、必ず控え用の申告書と切手を貼った返信用の封筒を同封してください。

電算処理方式

令和7年1月1日(賦課期日)現在所有しているすべての資産について、事業者側で評価額等を計算した上で申告していただく方式です。

 

「償却資産申告書」「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の記載方法については、「償却資産(固定資産税)申告の手引き」でご確認いただくか、資産税課までご相談ください。

 

申告書の提出期限

過去に申告した方及び新たに申告の対象になると見込まれる方には、12月に申告書等を送付させていただきます。令和7年1月31日(金曜日)までに申告してください。

(注意)窓口の混雑を緩和するため、可能な限り郵送又はeLTAX(電子申告)での提出をお願いします。

(注意)申告が遅れる場合は、事前にご連絡ください。

償却資産申告書等の事前送付の取り止めについて

昨年度にeLTAX(電子申告)で提出された方には、申告書を送付していません。償却資産申告書等が必要な場合は上記PDFファイルをダウンロードしてください。

 

関連リンク

eLTAX(電子申告)に関するお問い合わせ先

https://www.eltax.lta.go.jp/をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
お問い合わせフォーム