住宅用家屋証明書

更新日:2023年05月23日

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住宅用家屋証明書とは

個人が一定の要件を満たした住宅用家屋を取得し、その者の居住に供した場合、当該住宅用家屋に係る保存登記、 移転登記及び抵当権設定登記の登録免許税率が軽減されます。 

この要件を満たした住宅であることを証明するものが住宅用家屋証明書です。  

申請はどなたでも行うことができます。手数料は1件につき1,300円です。

適用要件及び必要書類

適用要件及び必要書類は、証明を受けようとする住宅用家屋の種類により、異なりますのでご注意ください。
詳しくは以下のとおりです。

ア.個人が新築した住宅(注文住宅等)

適用要件

  1. 個人が、自己の居住の用に供する家屋を新築し、1年以内に登記を受けること
  2. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること(区分所有建物の場合は専有部分面積のみ)
  3. 区分所有建物については、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること
  4. 併用住宅については、居住部分の割合が床面積の90%を超えること

必要書類

  1. 次のいずれか
    • 登記事項全部証明書
    • 登記申請書及び登記完了証
    • 登記済証または登記識別情報
  2. 建築確認済証及び検査済証
  3. 住民票の写し
  4. 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の原本
    (変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の原本)  

(注意)未入居の場合は上記(1)~(4)に加えて

  1. 申立書の原本
  2. 現在居住している家屋の処分方法が分かる書類(売買契約書、賃貸借契約書等)

イ.建築後使用されたことがないもの(建売住宅等)

適用要件

  1. 個人が、建築後使用されたことのない自己の居住の用に供する家屋を取得し、1年以内に登記を受けること
  2. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること(区分所有建物の場合は専有部分面積のみ)
  3. 区分所有建物については、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること
  4. 併用住宅については、居住部分の割合が床面積の90%を超えること

必要書類

  1. 次のいずれか
    • 登記事項全部証明書
    • 登記申請書及び登記完了証
    • 登記済証または登記識別情報
  2. 建築確認済証及び検査済証
  3. 住民票の写し
  4. 売買契約書、売渡証明書または譲渡証明書
  5. 家屋未使用証明書の原本
  6. 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の原本
    (変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の原本)

(注意)未入居の場合は上記(1)~(6)に加えて

  1. 申立書の原本
  2. 現在居住している家屋の処分方法が分かる書類(売買契約書、賃貸借契約書等)

ウ.建築後使用されたことのあるもの(中古住宅)

適用要件

  1. 個人が、建築後使用されたことがある住宅用家屋を自己の居住の用に供するために「売買」または「競落」で取得し、1年以内に登記を受けること 
  2. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること(区分所有建物の場合は専有部分面積のみ)
  3. 区分所有建物については、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること
  4. 併用住宅については、居住部分の割合が床面積の90%を超えること
  5. 昭和57年1月1日以後に建築されたものであるもの

(注意)上記以前に建築されたものについては現行の耐震基準に適合すること
(その場合は、下記の必要書類のほかに耐震基準適合証明書等を添付してください)

必要書類

  1. 登記事項証明書
  2. 住民票の写し
  3. 売買契約書、売渡証明書または譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)
    (注意)未入居の場合は上記(1)~(3)に加えて 
  4. 申立書の原本 
  5. 現在居住している家屋の処分方法が分かる書類(売買契約書、賃貸借契約書等)

エ.建築後使用されたことがあり、増改築等工事(リフォーム)がされたもの

適用要件

  1. 個人が、建築後使用されたことがある住宅用家屋を自己の居住の用に供するために宅地建物取引業者から取得し、1年以内に登記を受けること
  2. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  3. 区分所有建物については、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること
  4. 併用住宅については、居住部分の割合が床面積の90%を超えること
  5. 個人の取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
  6. 個人の取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得した家屋であること
  7. 建物価格に占める増改築等工事の総額が20%(増改築等工事の総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
  8. 増改築等工事の種別及び工事の額が、国が定めたものであること
  9. 昭和57年1月1日以後に建築されたものであるもの

(注意)上記以前に建築されたものについては現行の耐震基準に適合すること
(その場合は、下記の必要書類のほかに耐震基準適合証明書等を添付してください)

必要書類

  1. 登記事項証明書
  2. 住民票の写し
  3. 売買契約書、売渡証明書または譲渡証明書(当該家屋の売渡または譲渡金額が記載されたもの)
  4. 増改築等工事証明書(申請者は宅地建物取引業者であること)
  5. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付証明書
    (給水管・排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る修繕または模様替で、工事費用が50万円を超える場合)

(注意)未入居の場合は上記(1)~(5)に加えて

  1. 申立書の原本
  2. 現在居住している家屋の処分方法が分かる書類(売買契約書、賃貸借契約書等)

オ.住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記

該当する適用要件に必要な各書類に加えて、金銭消費貸借契約書や債務の保証契約書等、債権が確認できる書類を添付してください。

住宅用家屋証明申請書等ダウンロード

申請書等はこちらからダウンロードができます

以下は、国交省ホームページへのリンク

郵送での申請について

郵送での申請を希望される方は、

  1. 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
  2. 適用要件に応じた必要書類
  3. 手数料分の定額小為替(1件につき1,300円 お釣りのないようにお願いいたします)
  4. 返信用封筒(返信先の住所及び宛名を記入し、所定額の切手を貼付してください)  を同封し、資産税課までお送りください。

注意事項

  • 住宅用家屋証明は、飯能駅サービスコーナー・各地区行政センターでは取り扱っておりません。
  • 申請の際は、必ず「住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明書」の両方をご提出ください。

郵送で申請される際は、以下の点もご注意ください

  • できるだけ時間に余裕をもってご申請ください。また、添付書類等に漏れがないか、いま一度ご確認をお願いいたします。
  • 申請書には必ずご連絡が取れる電話番号を記入してください。
  • お送りいただいた書類はお返しできませんので、原本の提出が必要な書類以外はコピーを取り送付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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