評価証明書等交付申請書(固定資産税)

更新日:2025年04月01日

ページID : 820

評価証明書等交付申請書

概要

固定資産税に関する各種証明書及び課税台帳(名寄帳)の写し等の交付申請をする場合に提出してください。

申請場所

  • 資産税課(市役所本庁舎1階)
  • 各地区行政センター(富士見地区行政センターを除く)
  • 飯能駅サービスコーナー

各地区行政センター及び飯能駅サービスコーナーで申請される場合は、地区行政センター用の申請書に記載のある証明書等に限られます。

申請に必要なもの

所有者(納税義務者)本人

  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

同居の親族

  • 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 同居していない親族の方は、委任状(原本)が必要となります。

法定相続人

  • 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 所有者(納税義務者)が亡くなられたことがわかる書類(住民票、戸籍謄本など)
  • 相続関係のわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書など) 

代理人(同居していない親族を含む)

  • 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 所有者本人からの委任状(原本)
  • 法人が受任者の場合は、上記2点の他 、従業員証などの提示により窓口に来られる方の当該法人への所属を確認させていただきます(名刺は不可)。

法人所有の場合

  • 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 法人の代表者印が押印されている委任状(原本)(ただし、申請書に代表者印が押印されている場合は、委任状は必要ありません。)

借地借家人の場合

  • 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 当該権利関係を示す書類(賃貸借契約書、領収書など) 

 

注意事項

  • 媒介契約書の委任事項に基づき、評価証明書等を申請される場合、下記の取扱いとなりますのでご理解とご協力をお願いいたします。
  1.  媒介契約書は、有効期間内の原本をご提示ください。期限が過ぎている場合は更新契約書もしくは委任状(いずれも原本)が必要です。
  2. 媒介契約書に評価証明書等の取得に関する委任事項が明記されていない場合は、証明書の発行はできません。
  3. 媒介契約書における受任者が法人で、その従業員が来庁される場合は、本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの本人確認書類に加えて、従業員証などの提示により当該法人への所属を確認させていただきます(名刺は不可)。従業員証などがなく、当該法人への所属が確認できない場合は、受任者である法人から従業員への委任状が必要になりますのでご留意ください。

手数料等

  • 手数料は1枚につき200円です。
  • 評価証明書、公課証明書等は、1枚に土地、家屋合わせて6物件まで入ります。また、課税台帳(名寄帳)の写しは、1枚に土地が10物件、家屋が5物件、それぞれ入ります。
  • 共有等で所有形態が異なる場合は別件になります。事前に確認したい場合はお問い合わせください。
  • 住宅用家屋証明書は、各地区行政センター及び飯能駅サービスコーナーでは受付できません。資産税課窓口(本庁舎1階)で申請をお願いします。手数料は1枚につき1,300円です。

郵送での申請について

郵送での申請を希望される方は、下記1~5を同封の上、資産税課までお送りください。

  1. (資産税課窓口用)評価証明書等交付申請書
  2. 申請される方の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)  
  3. 土地や家屋の所有者及び納税義務者本人または同居の親族以外の方が申請する場合、 証明書等を取得できる権利を有していることが確認できる書類(委任状、戸籍謄本の写しなど)  
  4. 手数料分の定額小為替(上記手数料等をご参照ください)  
  5. 返信用封筒(返信先の住所及び宛名を記入し、所定額の切手を貼付してください) 

評価証明書等交付申請書

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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