土地の評価方法

更新日:2024年05月01日

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概要

土地の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別(宅地、田、畑、山林、雑種地など)に定められた評価方法により評価します。

地目

固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況及び利用目的に重点を置き認定します。

地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

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