土地の評価方法
概要
土地の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
なお、宅地の評価においては、平成6年度評価替えから、地価公示価格及び不動産鑑定士等による鑑定価格から求められた価格等を活用し、これらの価格の7割を目途として評定しています。
課税地目の認定
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。
また、固定資産税・都市計画税の課税地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目によります。
課税地積の認定
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
土地の評価
宅地の評価方法
宅地の評価方法には、市街地宅地評価法とその他の宅地評価法があります。
市街地宅地評価法

画像の内容についてご質問等ある場合は、資産税課土地担当(電話番号042-973-2113)へお問い合わせください。
その他の宅地評価法
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。
農地、山林の評価方法
状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に不正常要素があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を評価します。
ただし、市街化区域の農地(生産緑地を除く。)や山林、宅地等への転用許可を受けた農地については、状況が類似する宅地の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
原野、雑種地等の評価方法
売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。
更新日:2025年09月04日