長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書
一定の要件を満たすマンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、「長寿命化工事」という。)を行った場合、当該家屋の固定資産税が減額されます。
減額対象となる要件
以下、マンションや工事の要件全てを満たす必要があります。
対象となるマンション
- 築後20年を経過したマンション
- 総戸数が10戸以上であること (ただし、住居部分以外にかかる固定資産税は減額されません。)
- 長寿命化工事(後述「対象となる工事」全て)を過去1回以上適切に実施していること
- 以下1・2のいずれかに該当すること
- 市から認定を受けた管理計画認定マンションのうち、修繕積立金の額を、令和3年9月1日以降に管理計画の認定基準まで引き上げたマンション
- 市から長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを適切に行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったマンション
(注釈)管理計画の認定及び助言・指導についての詳細は、飯能市建築課へお問い合わせください。
対象となる工事
令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、2回目以降の以下の長寿命化工事全てが完了したこと。
- 外壁塗装等工事
- 床防水工事
- 屋根防水工事
長寿命化工事等の詳細(国土交通省ホームページリンク)
減額の内容
- 改修工事が完了した翌年度に限り、申告がされた対象家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません。)
- 居住部分の床面積が100平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
注意事項
- この制度による減額は、当該マンション1棟につき1回限りです。
- 住宅のバリアフリー改修、熱損失防止改修等住宅及び住宅耐震改修に係る固定資産税の減額と同時に適用はできません。
- 土地についての減額はありません。
減額を受けるための手続き
申告期限
改修工事完了後3か月以内
提出方法
後述の必要書類を揃えて、資産税課へ提出ください。なお、マンションの管理組合で取りまとめて提出する場合、後述「必要書類」の(2)及び(3)は建物1棟につき1部ずつのみご提出ください。
必要書類
(1)共通で必要な書類
- 長寿命化に資する大規模工事が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書(後述「申告書等の様式」からダウンロードできます。)
(注釈)管理組合で取りまとめた場合は、申告書の提出を省略することも可能です。その場合は、減額対象となる区分所有者、家屋番号、(登記)床面積を一覧にまとめた書類をご提出ください。
(2)管理計画認定マンションの場合に必要な書類
- 総戸数が10戸以上であることを証する書類(登記事項証明書等)
- 過去工事証明書
- 大規模の修繕等証明書
- 管理計画認定通知書(又は変更認定通知書)
- 修繕積立金引上証明書
(3)長期修繕計画に係る助言又は指導を受けたマンションの場合に必要な書類
- 総戸数が10戸以上であることを証する書類(登記事項証明書等)
- 過去工事証明書
- 大規模の修繕等証明書
- 助言・指導内容実施証明書
証明書等の発行機関
(1)過去工事証明書、修繕積立金引上証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- マンション管理士
(2)大規模の修繕等証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
(3)管理計画認定通知書、助言・指導内容実施証明書
- 飯能市建築課
申告書等の様式
- 長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書
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過去工事証明書、修繕積立金引上証明書、大規模の修繕等証明書については国土交通省ホームページからダウンロードできます。




更新日:2025年10月01日