熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書

更新日:2025年08月01日

ページID : 1897

一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)等を行った場合、当該家屋の固定資産税が減額されます。

減額対象となる要件

  • 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること
  • 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた工事であること
  • 改修部分が現行の省エネ基準に適合するものであること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 1戸当たりの改修工事費が次のいずれかに当てはまること
  1. 断熱改修に係る工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が60万円超であること
  2. 断熱改修に係る工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること

工事内容

次の1から4までの工事のうち、1を含めた工事を行うこと。(2から4の工事のみでは減額の対象になりません)

  1. 窓の断熱性を高める工事(必須工事)
  2. 天井の断熱性を高める工事
  3. 壁の断熱性を高める工事
  4. 床等の断熱性を高める工事

(注釈)改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
(注釈)1から4の工事はいずれも外気等に接する工事に限ります。

減額の内容

  • 改修工事が完了した翌年度に限り、対象家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません。)
  • 居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
  • 改修工事により長期優良住宅に該当することとなった家屋は、固定資産税の3分の2が減額されます。

注意事項

  • この制度による減額は、住宅1戸につき1回限りです。 
  • 住宅耐震改修に係る固定資産税の減額と同時に適用はできません。ただし、バリアフリー改修に係る固定資産税の減額とは併せて適用できます。

減額を受けるための手続き

申告期限

 改修工事完了後3か月以内

必要書類

  1. 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書(下記からダウンロードできます。)
  2. 省エネ基準に適合することを証する書類(建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行したもの)
  3. 改修工事費用が確認できる書類(領収書の写し等) 
  4. 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
  5. 改修工事によって長期優良住宅となった場合、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(認定通知書等)  

(注釈)2、3、4の書類については増改築等工事証明書の写しで代用が可能です。様式や記載方法等については下記リンクをご確認ください。

(国土交通省HP)住宅リフォームの減税制度において使用する証明書・告示・動画

 

熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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