熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書
一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)等を行った場合、当該家屋の固定資産税が減額されます。
減額対象となる要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた工事であること
- 改修部分が現行の省エネ基準に適合するものであること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 1戸当たりの改修工事費が次のいずれかに当てはまること
- 断熱改修に係る工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が60万円超であること
- 断熱改修に係る工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること
工事内容
次の1から4までの工事のうち、1を含めた工事を行うこと。(2から4の工事のみでは減額の対象になりません)
- 窓の断熱性を高める工事(必須工事)
- 天井の断熱性を高める工事
- 壁の断熱性を高める工事
- 床等の断熱性を高める工事
(注釈)改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
(注釈)1から4の工事はいずれも外気等に接する工事に限ります。
減額の内容
- 改修工事が完了した翌年度に限り、対象家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません。)
- 居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
- 改修工事により長期優良住宅に該当することとなった家屋は、固定資産税の3分の2が減額されます。
注意事項
- この制度による減額は、住宅1戸につき1回限りです。
- 住宅耐震改修に係る固定資産税の減額と同時に適用はできません。ただし、バリアフリー改修に係る固定資産税の減額とは併せて適用できます。
減額を受けるための手続き
申告期限
改修工事完了後3か月以内
必要書類
- 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書(下記からダウンロードできます。)
- 省エネ基準に適合することを証する書類(建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行したもの)
- 改修工事費用が確認できる書類(領収書の写し等)
- 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
- 改修工事によって長期優良住宅となった場合、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(認定通知書等)
(注釈)2、3、4の書類については増改築等工事証明書の写しで代用が可能です。様式や記載方法等については下記リンクをご確認ください。
【(国土交通省HP)住宅リフォームの減税制度において使用する証明書・告示・動画】
更新日:2025年08月01日