熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書
概要
一定の熱損失防止改修工事等を行った場合、次の条件を満たす住宅は家屋の固定資産税が減額できます。(都市計画税の減額はありません。)
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること
- 令和4年4月1日以降に、次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと(1の工事は必須です)
- 窓の断熱改修工事(2重サッシ化、複層サッシ化など)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 改修部分が現行の省エネ基準に適合すること
- 1戸当たりの熱損失防止改修工事費が次のいずれかに当てはまること
- 断熱改修に係る工事費が60万円以上
- 断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上
- (注意)国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が、1戸当たり60万円を超えていることが必要です。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額の内容
- 工事完了年の翌年度に限ります。
- 家屋の固定資産税の3分の1(120平方メートル相当分まで)減額されます。
- 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた改修工事により長期優良住宅に該当することとなった家屋は、固定資産税の3分の2が減額されます。
その他
- この制度による減額は、住宅1戸につき1度しか受けることができません。
- 住宅耐震改修に係る固定資産税の減額と同時に適用はできません。ただし、バリアフリー改修に係る固定資産税の減額とは併せて適用できます。
減額を受けるための手続き
申告期限
改修工事完了後3か月以内
必要書類
- 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書
- 省エネ基準に適合することを証する書類(建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行したもの)
- 改修工事費用が確認できるもの(領収書の写し等)
- 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
- 改修工事によって長期優良住宅となった場合、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(認定通知書等)
更新日:2023年06月27日