住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書

更新日:2023年06月27日

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概要

 一定のバリアフリー改修工事を行った場合、次の条件を満たす住宅は、家屋の固定資産税が減額できます。(都市計画税の減額はありません。)

  1. 新築された日から10年が経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
  2. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること
  3. 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた床の段差の解消や手すりの取り付け、浴室の改良等に該当する工事であること
  4. 65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害者の方のいずれかの方が居住していること
  5. 1戸当たりのバリアフリー改修工事費の自己負担額が50万円超であること
  6. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額の内容

  • 工事完了年の翌年度に限ります。
  • 家屋の固定資産税の3分の1(100平方メートルまでを限度)減額されます。

その他

  • この制度による減額は、住宅1戸につき1度しか受けることができません。
  • 住宅耐震改修に係る固定資産税の減額と同時に適用はできません。ただし、熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税の減額とは併せて適用できます。

減額を受けるための手続き

申告期限

 改修工事完了後3か月以内

必要書類

  1. 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書
  2. 住居者要件に応じた書類(住民票の写し、介護保険の被保険者証の写し、障害者手帳の写し等)
  3. 改修工事を行ったことが確認できる書類(改修前後を撮影した写真等)
  4. 改修工事費用が確認できるもの(領収書の写し等)
  5. 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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