認定長期優良住宅であることによる固定資産税減額申告書

更新日:2023年06月27日

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概要

新築された次の条件を満たす住宅は、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。 (都市計画税の減額はありません。)

  1. 認定長期優良住宅として認定を受け、令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること 
  2. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること 

 (注意)マンション等の区分所有家屋は、専有部分ごとに判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象部分に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。

減額の期間

新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

減額を受けるための手続き

「認定長期優良住宅であることによる固定資産税減額申告書」に長期優良住宅として認定を受けたことを証する書類の写しまたは「認定計画実施者」から権原を取得したことを証する書類の写しを添えて、資産税課へ申告してください。

認定長期優良住宅であることによる固定資産税減額申告書

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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