共通3:昨年12月に土地(家屋)を売却し、今年2月に登記を完了したのですが、納税通知書が届きました。なぜですか。

更新日:2024年11月13日

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 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月1日から始まる年度分として課税される税金です。

 したがって、年度当初に所有者(納税義務者)として納税の通知を受けている人が、その年度分の固定資産税を納付しなければならず、年の途中で、土地(家屋)を売却した場合であっても、買主に納税の義務は生じません。

売却日以降であっても納期分の固定資産税を納め忘れた場合、滞納処分を行うこととなりますのでご注意ください。

 なお、売主(納税義務者)と買主が固定資産税を日割り按分等により負担しあう場合には、当事者間で納付方法等について決定することになります。

賦課期日について

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