納通3:共有名義の固定資産税は持分に応じて分割して課税されますか。
土地や家屋が共有名義になっている場合は、地方税法の規定により連帯納税義務が生じます。連帯納税義務とは共有物である土地、家屋に係る固定資産税について、共有者全員がそれぞれ全額の納税義務を負うものです。
例えば、A(持分9/10)、B(持分1/10)の2人で所有している土地の固定資産税が10万円の場合、持分に関係なくA、Bそれぞれが10万円の納税義務を負い、どちらか一人が10万円を納付すれば残りの1人の納税義務は消滅します。そのため、共有者それぞれの方に分けて課税することはせず、納税通知書も共有名義1つにつき1通のみ代表者の方に送付されます。
なお、納税通知書を受け取る代表者の変更を希望される場合は、資産税課に「共有資産に係る納税義務代表者指定(変更)届」を提出してください。
共有資産に係る納税義務代表者指定(変更)届 (PDFファイル: 38.5KB)
更新日:2024年11月13日