納通5:海外転出をするのですが、必要な手続きはありますか。 更新日:2024年11月13日 ページID : 10767 海外転勤等により国外に転出される場合、固定資産税の納税管理人を定めるお手続きが必要です。次の方法で資産税課に届出をしてください。 「納税管理人申告書」をご提出いただき、納税通知書を納税管理人様あてにお送りします。 納税管理人申告書 (PDFファイル: 36.2KB) この記事に関するお問い合わせ先 財務部 資産税課電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084お問い合わせフォーム
更新日:2024年11月13日