家屋4:家屋が1棟しかないが、納税通知書に2棟記載されているのはなぜですか。
家屋の評価は、固定資産評価基準により1棟の家屋であっても、増築をされた部分や、構造が異なる部分がある場合、それぞれ区分して評価を行っています。例えば、1棟の家屋が木造と鉄骨造で構成されている場合、木造部分と鉄骨造部分に分けて評価します。これにより納税通知書では、家屋が1棟であっても、木造で評価をしている部分と鉄骨造で評価をしている部分の2段に分かれて記載されます。
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更新日:2026年02月24日