市税の猶予制度

更新日:2023年01月31日

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市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。

換価の猶予

 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

換価の猶予申請書

徴収の猶予

 次のような理由により、市税を一時に納付することができないときは、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 災害、病気、休廃業、事業上の著しい損失などの場合
  2. 本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合

徴収の猶予申請書

猶予が認められると

⇒猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
⇒財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

  • 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
  • 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 収税課
電話番号:042-973-2111 内線131~136 ファクス番号:042-986-5084
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