督促状・催告書について
督促状・催告書の発送
納期限までに市税を完納していただけなかった方には、法律に基づき督促状を発送します。督促状を送付しても、なお完納されない場合は、催告書の送付などにより、納付の催告を行います。未納の状態を放置すると、延滞金が加算されてしまうばかりでなく、滞納処分(差押え等)を受けることがありますので、納期内の納付をお願いします。納付書がお手元にない場合は、収税課までご連絡ください。
督促状・催告書の行き違いについて
金融機関やコンビニエンスストアなどで市税を納めていただいた場合、その収納情報が、市役所で確認できるまで数日を要します。このため、納期限を過ぎてから税金を納めた場合、すでに納付したにもかかわらず督促状や催告書が行き違いで送付される場合がありますので、ご了承ください。また、領収書があれば行き違いということがすぐに分かりますので、大切に保管してください。このようなことがないよう納期内での納付にご協力をお願いします。
更新日:2023年01月31日