飯能市が所管する社会福祉法人について

更新日:2023年09月01日

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 社会福祉法の改正により、平成25年4月1日から、主たる事務所が市内にあり、市内のみで事業を行う社会福祉法人の所轄庁は飯能市になりました。

 社会福祉法人の行う事業が他市町村にもわたる場合は、これまでどおり埼玉県が所轄庁となります。 飯能市の所管課は、下表のとおりです。

所管課(お問い合わせ、申請書類等の提出先)
運営する事業 所管課 電話
障害者福祉施設を運営する法人 障害福祉課 042-986-5072
老人福祉施設を運営する法人 介護福祉課 042-973-2118
児童福祉施設(保育所)を運営する法人 保育課 042-973-2119
社会福祉協議会 地域・生活福祉課 042-986-5081

飯能市が所管している社会福祉法人の一覧

社会福祉法人一覧表(令和5年8月17日現在)

社会福祉法人の設立について

 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人をいいます。設立に当たっては、社会福祉法の定めにより所轄庁の許可が必要となります。

 詳しくは、所管課までお問い合わせください。

飯能市社会福祉法人設立認可指導要綱

定款変更

 定款変更の内容により定款変更認可申請と定款変更届出に区別されています。

定款変更認可申請

事業の追加・廃止、基本財産の処分等

(注意)書式及び添付書類については、所管課にお問い合わせください。

定款変更届

事業所所在地変更、基本財産の増加、公告の方法の変更

(注意)書式及び添付書類については、所管課にお問い合わせください。

社会福祉法人現況報告書

 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を、所轄庁に届け出なければならないとされています。(社会福祉法第59条)

 報告に必要な書式は、所管課より送付します。

役員・評議員変更届

役員・評議員に変更があった場合に提出していただくものです。

役員・評議員変更届の提出について

社会福祉施設を有する社会福祉法人に対する寄付の取扱いについて

寄付を受けた場合に提出していただくものです。

社会福祉施設を有する社会福祉法人に対する寄付の取り扱いについて

寄付を受けた場合の報告様式

社会福祉法人の運営に関する情報開示

 飯能市で所管している社会福祉法人の定款等を公表しています。
 なお、現況報告書・財務諸表等については、独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)の社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムで公表しています。

社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会

法人ホームページよりご確認ください。

社会福祉法人 むさしの福祉会

法人ホームページよりご確認ください。

社会福祉法人 武州清寿会

法人ホームページよりご確認ください。

社会福祉法人 弥生会

法人ホームページよりご確認ください。

その他の手続について

 上記のほか、社会福祉法に定められている解散認可、社会福祉法人合併認可申請書等、また、基本財産処分承認申請書、基本財産担保提供承認申請書、税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等については、所管課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課
電話番号:042-986-5081 ファクス番号:042-973-2120
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