国民健康保険税納税通知書を送付します

更新日:2025年05月14日

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6月中旬頃に令和8年度国民健康保険税納税通知書を送付します

6月中旬頃に令和8年度国民健康保険納税通知書を送付します。国民健康保険は、病気やケガをしたとき、安心して医療を受けるための医療保険制度のひとつです。皆様の納める保険税等を財源として運営されていますので、期限内の納税にご理解とご協力をよろしくお願いします。

納税義務者は世帯主です

国民健康保険税は、国民健康保険加入世帯の世帯主に課税されます。職場の健康保険などに加入している世帯主であっても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいる場合、その世帯主が国民健康保険の被保険者である世帯主(擬制世帯主)とみなして課税されます。

令和8年度国民健康保険税率等について

令和8年度国民健康保険税率等、国民健康保険税の試算については下記ページよりご確認ください。

市外から転入された方へ

国民健康保険税は、前年の総所得金額等をもとに算定しております。しかし、令和8年1月2日以降に転入された方は、飯能市で所得情報を把握できないため、前住所地に照会し、確認させていただいています。当初お送りする納税通知書につきましては、所得割を除いて計算し、前年所得の確認ができ次第、以後の納期で再計算した納税通知書を改めて送付させていただく場合があります。なお、海外からの転入等により、前住所地で所得情報が確認できない場合は、別途所得の申告をお願いすることがあります。

口座振替による納税が便利です

国民健康保険税の納付は、安全、安心、確実に納付ができる口座振替を原則としています。手続きは、取扱金融機関または市役所でお願いします。市役所で手続きをされる場合は、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)と振替をする口座の通帳(キャッシュカードも可)、通帳届出印が必要です。

取扱金融機関(各本支店)
埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、武蔵野銀行、東和銀行、飯能信用金庫、青梅信用金庫、埼玉縣信用金庫、西武信用金庫、中央労働金庫、いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局

(注釈)ペイジー口座振替受付サービスにより、キャッシュカードだけで手続きができます(来庁者本人の口座に限ります)。速くて簡単、便利ですのでぜひご利用ください。

令和8年度の納期限(普通徴収)
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
納期限 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 11月2日 11月30日 12月25日 2月1日 3月1日 3月31日

 

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

下記の3つの条件の全てに該当する世帯は、国民健康保険税の特別徴収対象世帯となります。
  1.   世帯主が国民健康保険に加入していて、年額18万円以上の公的年金を受給している
  2.   世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満である(世帯主が年度途中で75歳になる場合は対象外)
  3.   介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1以下である
  • 特別徴収の時期は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回です。
  • 各月の特別徴収税額の決定方法
4月、 6月、8月(仮徴収)は前年度保険税額の6分の1の額
(前年度特別徴収だった方は、2月に特別徴収した金額)
10月、12月、2月(本徴収)は本年度保険税額を算定し、そこから仮徴収・普通徴収によってすでに賦課済の税額を引き、残りの税額の3分の1の額
(注釈)10月から特別徴収が開始になる世帯は、普通徴収の1期~4期で本年度保険税額の半分を納めていただきます。

特別徴収対象世帯となった場合でも、申出により口座振替にのみ変更が可能です。

(特別徴収が中止になる時期は、申出を受け付けた日により異なります。)
特別徴収で納めていただいている世帯でも、特別徴収対象世帯(国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満)でなくなった場合や国民健康保険税額に増減があった場合は、年度の途中でも普通徴収(納付書や口座振替による納付)へ変更する場合があります。また、普通徴収へ変更となった場合でも、再び特別徴収対象世帯に該当すると、翌年度に特別徴収へ戻ることがあります。
 
年度の途中で75歳になる方(後期高齢者医療制度へ移行する方)の国民健康保険税は?
年度の途中で75歳になる方は、誕生日から後期高齢者医療制度へ移行しますので、誕生日の前月までを国民健康保険税として算定します。誕生月からは、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。
世帯内に国民健康保険の被保険者が2名以上で、そのうち75歳を迎える方がいる場合は、国民健康保険税は75歳の誕生月の前月分までの算定を行い、世帯の年税額を期割しています。年度の途中で75歳を迎える世帯主の方は、誕生月前の国民健康保険税と誕生月以降の後期高齢者医療保険料を納めていただくこととなります。国民健康保険税と後期高齢者医療保険料を二重に算定している期間はありません。
世帯主が年度の途中に75歳になる場合は、その年度からは国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)はありませんので、普通徴収(納付書または口座振替)で納めてください。
(例)9月15日が誕生日で75歳になった方は、4月から8月までの5か月分を国民健康保険税として、9月から翌年3月までの7か月分は後期高齢者医療保険料として別に納めていただきます。
 
年度の途中に65歳になる方の介護納付金分は? 
年度当初に、65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護納付金分の額を算定していますので、65歳になった後もその年度については、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援金分の合計額を国民健康保険税として納めていただくことになります。65歳になった月(1日が誕生日の方はその前月)からは、第1号被保険者として国民健康保険税とは別に介護保険料を納めていただくこととなります。二重に算定している期間はありません。
(例)9月15日が誕生日で65歳になった方は、4月から8月までの5か月分を国民健康保険税の介護納付金分として10回の納期で分けて納め、9月から翌年3月までの7か月分は介護保険料として国民健康保険税とは別に納めていただきます。

納税相談を行っています

国民健康保険税の納付でお困りの方は分割納付ができる場合がありますので、滞納のままにせずに納付方法についてご相談ください。分割納付される場合でも、督促状や催告書は送付されます。また、延滞金は通常どおり計算されます。災害等により生活が著しく困難となった方、またはこれに準ずる場合は申請により国民健康保険税の減免が認められることがあります。お早めにご相談ください。

 

国民健康保険税を滞納すると

督促や催告が行われてもなお滞納を続けると、特別療養費の事前通知が交付され、その後特別療養費の支給対象となります。医療機関の窓口ではいったん医療費全額を負担し、その後本人の申請により自己負担額分が支給されます。また、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」も交付することができず、高額な医療費がかかった場合には本人の自己負担限度額を超えて請求される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金課
電話番号:042-973-2117
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