国民健康保険税の算出方法

更新日:2025年06月02日

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国民健康保険とは

 国民健康保険は、病気やケガをしたとき、安心して医療を受けるための医療保険制度のひとつです。皆さんの納める保険税等を財源として運営されていますので、期限内の納税にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

納税義務者

国民健康保険に加入している方(被保険者)の世帯の世帯主
(注意)世帯主本人が他の健康保険に加入していても納税義務者となります。

税率等の改正について(令和8年度)

  • 税率等及び賦課限度額(1世帯における国民健康保険税の賦課限度額)を改正しました。賦課限度額の改正については、国民健康保険税が限度額に達していない世帯は、今回の改正による影響はありません。
  • 地方税法の改正に伴い、軽減判定所得の算定方法が変更になりました。

税率等について(令和8年度)

医療保険分の税率等

医療保険分 課税の基礎

税率

(令和7年度)

税率

(令和8年度)

増減
所得割額

被保険者それぞれの前年中の総所得金額等

基礎控除額 430,000円

6.8% 7.68% 0.88%
均等割額 被保険者1人につき 34,000円 42,000円 8,000円

 

 

後期高齢者支援金分の税率
後期高齢者支援金分 課税の基礎

税率

(令和7年度)

税率

(令和8年度)

増減
所得割額 被保険者それぞれの前年中の総所得金額等
基礎控除額 430,000円
2.4% 2.56% 0.16%
均等割額 被保険者1人につき 14,000円 17,000円 3,000円

 

介護納付金分(40歳から64歳まで)の税率
介護納付金分
(40歳から64歳まで)
課税の基礎

税率

(令和7年度)

税率

(令和8年度)

増減
所得割額 被保険者それぞれの前年中の総所得金額等
基礎控除額 430,000円
2.0% 2.30% 0.30%
均等割額 被保険者1人につき 14,000円 17,000円

3,000円

 

子ども・子育て支援金分の税率
子ども・子育て支援金分 課税の基礎

税率

(令和7年度)

税率

(令和8年度)

増減
所得割額 被保険者それぞれの前年中の総所得金額等
基礎控除額 430,000円
0.24% 0.24%
均等割額 被保険者1人につき 1,600円 1,600円

(注意)子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者。高校生年代)については、均等割額が全額免除されます。

賦課限度額について
区分

令和7年度

(変更前)

令和7年度

(変更後)

増減

医療保険分

(0~74歳)

65万円 66万円 1万円

後期高齢者支援金分

(0~74歳)

24万円 26万円 2万円

介護納付金分

(40歳~64歳)

17万円 17万円 0万円

子ども・子育て

支援金分

3万円 3万円
合計 106万円 112万円 6万円

 

【国民健康保険税の計算例】

・家族構成    夫婦と子ども2人の4人家族(夫婦はともに45歳、子は10歳と15歳)
・総所得金額1        3,000,000円(収入は夫のみ。令和7年分の総所得金額等)
・基礎控除2          430,000円(総所得金額から控除できるのは、基礎控除のみ)
・所得割対象額(1-2)    2,570,000円(加入者それぞれの基礎控除後の所得金額等の合算額)

A.    医療保険分
所得割額197,376円    + 均等割額168,000円    = 365,300円 (A)
2,570,000円×7.68% 42,000円×4人         (注意)100円未満切り捨て
 

B.    後期高齢者支援金分
所得割額  65,792円    + 均等割額  68,000円    = 133,700円 (B)
2,570,000円×2.56% 17,000円×4人         (注意)100円未満切り捨て
 

C.    介護納付金分
所得割額  59,110円    + 均等割額  34,000円    = 93,100円 (C)
2,570,000円×2.30% 17,000円×2人(40歳以上)      (注意)100円未満切り捨て
 

D.    子ども・子育て支援金分
所得割額   6,168円        + 均等割額   3,200円    = 9,300円 (D)
2,570,000円×0.24%    1,600円×2人(18歳以上)      (注意)100円未満切り捨て

国民健康保険税 (A)+(B)+(C)+(D)=601,400円/年

(注意)世帯ごとの試算については、試算表をご利用ください。

国民健康保険税の試算表について(令和8年度)

国民健康保険に加入した場合に発生する国民健康保険税の試算ができます。
なお、試算となりますので、実際の税額とは異なる場合もあります。

国民健康保険税の軽減措置の計算方法について

令和7年度(変更前)

  世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計が

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

5割軽減

43万円+30.5万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者の数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割軽減

43万円+56万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者の数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

令和8年度(変更後)

  世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計が
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減 43万円+31万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者の数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減 43万円+57万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者の数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

 

  • 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度加入により国民健康保険を脱退した方で、脱退時と同一世帯にいる方です。
  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))です。
  • この軽減措置は、所得申告をしていない世帯は適用になりません。
  • 該当する場合は、均等割額が軽減されます。

未就学児に係る均等割額の軽減について(令和8年度)

 国民健康保険被保険者のうち未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割保険税の額を5割軽減します。
 これは、少子化対策として子育て世帯への経済的負担軽減の観点から実施するものです。世帯所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の額から5割を軽減します。

軽減非該当世帯
区分 均等割額 5割軽減後
の均等割額
均等割額
(59,000円)
からの軽減
医療保険分 42,000円 21,000円 5割軽減
後期高齢者支援金分 17,000円   8,500円 5割軽減
合計 59,000円 29,500円 5割軽減
7割軽減対象世帯
区分 均等割額 5割軽減後
の均等割額
均等割額
(59,000円)
からの軽減
医療保険分 12,600円 6,300円 8.5割軽減
後期高齢者支援金分   5,100円 2,550円 8.5割軽減
合計 17,700円 8,850円 8.5割軽減
5割軽減対象世帯
区分 均等割額 5割軽減後
の均等割額
均等割額
(59,000円)
からの軽減
医療保険分 21,000円   10,500円 7.5割軽減
後期高齢者支援金分   8,500円   4,250円 7.5割軽減
合計 29,500円 14,750円 7.5割軽減
2割軽減対象世帯
区分 均等割額 5割軽減後
の均等割額
均等割額
(59,000円)
からの軽減
医療保険分 33,600円 16,800円 6割軽減
後期高齢者支援金分 13,600円   6,800円 6割軽減
合計 47,200円 23,600円 6割軽減

倒産や解雇などで失業された方(非自発的失業者)に対する軽減制度

会社の倒産や解雇、雇止めなど非自発的な理由により、離職された方の国民健康保険税が申請により軽減されます。

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで、非自発的に失業された方の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税の算定を行います。

 

対象となる方

次のすべての要件に該当する方が対象となります。

  1. 退職時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知の交付を受けている方
  2. 雇用保険受給資格者証等の離職理由番号が下記のいずれかに該当する方

(注意)高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は、該当する離職理由番号であっても、軽減の対象ではありません。

非自発について

番号

(雇用保険受給資格者証等の離職理由の欄)

離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月以上)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満)

軽減の適用期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

(注意)届け出が遅れた場合でも、軽減措置は離職した翌日の属する月まで遡って適用されます。ただし、遡ることができる年度に限りがありますので、お早めに申請ください。

手続きの方法

軽減を受けるには申請が必要です。下記の書類を持参し、飯能市役所保険年金課(本庁舎1階)で申請してください。

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 国民健康保険被保険者証又は資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金課
電話番号:042-973-2117
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