医療費をいったん全額自己負担した場合(療養費の支給)

更新日:2023年01月31日

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療養費の支給について

飯能市国民健康保険に加入している方は、次のような場合で、いったん全額自己負担をした場合は担当窓口で申請し、審査で決定すれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。

  • 医療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
  • 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2~3か月かかります。審査の結果、支給されない場合があります。
  1. 急病など、やむを得ない理由で保険証を使わずに治療を受けた場合
    (国民健康保険の資格取得時に以前加入していた社会保険などの保険証を使用して清算した場合も療養費として申請できます。)
  2. 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  3. 医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る)
  4. 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く)

申請に必要なもの

申請に必要なもの一覧
  保険証 振込先金融機関の確認が取れるもの 診療報酬明細書の写し 医師の診断書か意見書 領収書 その他
1.急病など、やむを得ない理由で保険証を使わずに治療を受けた場合 必要 必要 必要   必要  
2.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき 必要 必要   必要 必要 (注釈1)
3.医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る) 必要 必要       (注釈2)

(注釈1)平成30年4月1日から靴型装具の申請をする方は写真の添付が必要となります。
撮影者、写真の大きさなどは問いません。上記の必要書類などと併せて靴型装具が写った写真の添付もお願いします。
(注釈2)輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書

様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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