国民健康保険Q&A(国民健康保険で受けられる給付について)

更新日:2024年04月15日

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国民健康保険で受けられる給付について

  • 質問1 入院し医療費が高額になりそうなのですが…
  • 質問2 医療機関で高額な医療費を支払ってきたのですが…
  • 質問3 治療上必要な補装具を購入しましたが、自己負担分を除いた額の払い戻しは受けられますか?
  • 質問4 交通事故にあいました。国民健康保険証(保険証)は使えますか?
  • 質問5 医療費通知はいつ頃届きますか?

質問1

入院し医療費が高額になりそうなのですが…

回答1

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、支払金額が医療機関ごと(入院と外来は別)に同じ月内の自己負担限度額(月額)までとなります。
入院や通院で高額な医療費がかかりそうなときは、事前に保険年金課国民健康保険担当(5番窓口)へ申請をお願いいたします。
(注意)国民健康保険税に滞納があると交付できない場合があります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前登録をされている方は、オンライン資格確認システム対応の医療機関で受診する場合に限り、マイナ保険証を利用することで「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となります。

質問2

医療機関で高額な医療費を支払ってきたのですが…

回答2

同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が「高額療養費」として支給されます。該当した場合は、診療月の3~4か月後に、「高額療養費支給申請書」を送付いたします。申請書に必要事項を記入していただき押印のうえ、保険年金課医療給付担当(5番窓口)へ申請をお願いいたします。また、申請の際は診療月分の領収書が必要です。
(注意)差額ベッド代や食事代は高額療養費の対象になりません。高額療養費は保険診療分のみで計算されます。

質問3

治療上必要な補装具を購入しましたが、自己負担分を除いた額の払い戻しは受けられますか?

回答3

いったん全額自己負担になりますが、後で払い戻しが受けられます。
必要書類をお持ちいただき、保険年金課医療給付担当(5番窓口)へ申請をお願いいたします。
払い戻しの金額は、支給基準で定められている額から自己負担分を引いた額になります。

必要書類
  • 医師の診断書(意見書)
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 通帳

(注意)平成30年4月1日から靴型装具の申請をする方は、靴型装具(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)が写った写真の添付が必要となります。撮影者、写真の大きさなどは問いません。上記の必要書類と併せて写真の添付もお願いいたします。

質問4

交通事故にあいました。国民健康保険証(保険証)は使えますか?

回答4

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、保険証を使用して病院を受診することができます。その際には必ず保険年金課医療給付担当(5番窓口)までご連絡いただき、「第三者の行為による被害届または負傷原因報告書」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険証が使用できなくなります。示談の前に必ずご相談をお願いいたします。

質問5

医療費通知はいつ頃届きますか?

回答5

偶数月の下旬に、2か月分を掲載したハガキをお送りしています。

発送スケジュール
4月発送分 前年12・1月診療分を掲載
6月発送分 2・3月診療分を掲載
8月発送分 4・5月診療分を掲載
10月発送分 6・7月診療分を掲載
1月発送分(注釈) 8・9・10月診療分を掲載
2月発送分 11月診療分を掲載

 (注釈)この月のみ、3か月分を1月中旬頃に発送する予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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