新型コロナウイルス感染症5類移行後の対応について
令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」へと移行されました。このことに伴い、厚生労働省から考え方が示されました。
陽性者の自宅療養について
5月7日まで | 5月8日以降 |
(有症状の場合) (無症状の場合)
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法律に基づく外出制限はありません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。 (外出を控えることが推奨される期間) |
自宅療養期間中のパルスオキシメーターの配布終了について
5月8日以降は、埼玉県からのパルスオキシメーターの配布は終了となりました。自宅療養期間中に体調が悪化した場合は、かかりつけ医、もしくは診断を受けた医療機関などへご相談ください。
5月7日まで | 5月8日以降 |
自宅療養者には埼玉県からパルスオキシメーターが送付されます。 |
県からの配布は終了となりました。
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濃厚接触者の扱い及び自宅待機について
5月8日以降は、一般に保健所から新型コロナ感染症陽性者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
5月7日まで | 5月8日以降 |
濃厚接触者と特定された方は、陽性者の最終接触のあった日を0日として5日間 |
法律に基づく外出制限はありません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。 |
発熱などの症状がある場合の受診について
発熱など風邪症状がある場合の医療機関への受診については、5類移行後も引き続き、かかりつけ医もしくは「埼玉県指定診療・検査医療機関」への受診となります。
市内の指定医療機関については、下記のリンク(「発熱などの症状がある場合の受診方法について」、「埼玉県指定診療・検査医療機関検索システム」)をご確認ください。
感染症対策について
新型コロナウイルス感染症対策については、市民の方の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねるとされています。
マスクの着用や基本的な感染対策などについてはこちら(「マスク着用の考え方」、「家庭内での感染予防策~8つのポイント~」、「新型コロナウイルス感染症の予防策について」)をご覧ください。
関連情報
埼玉県、厚生労働省のホームページはこちらからご確認いただけます。
(埼玉県感染症対策課)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行します
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保健センター
電話番号:042-974-3488 ファクス番号:042-974-6558
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更新日:2023年05月09日