新型コロナウイルス感染症5類移行後の対応について

更新日:2023年05月09日

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令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」へと移行されました。このことに伴い、厚生労働省から考え方が示されました。

陽性者の自宅療養について

自宅療養期間の考え方
5月7日まで 5月8日以降

(有症状の場合)
発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除となります。

(無症状の場合)
検査の検体を採取した日から7日間が療養期間ですが、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には6日目に解除となります。

 

法律に基づく外出制限はありません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

(外出を控えることが推奨される期間)
他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日とし、5日間は外出を控えること、また症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることが推奨されます。

 

自宅療養期間中のパルスオキシメーターの配布終了について

5月8日以降は、埼玉県からのパルスオキシメーターの配布は終了となりました。自宅療養期間中に体調が悪化した場合は、かかりつけ医、もしくは診断を受けた医療機関などへご相談ください。

パルスオキシメーターの送付について
5月7日まで 5月8日以降
自宅療養者には埼玉県からパルスオキシメーターが送付されます。

県からの配布は終了となりました。

 

 

濃厚接触者の扱い及び自宅待機について

 5月8日以降は、一般に保健所から新型コロナ感染症陽性者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。

自宅待機の考え方
5月7日まで 5月8日以降
濃厚接触者と特定された方は、陽性者の最終接触のあった日を0日として5日間

法律に基づく外出制限はありません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

 

発熱などの症状がある場合の受診について

発熱など風邪症状がある場合の医療機関への受診については、5類移行後も引き続き、かかりつけ医もしくは「埼玉県指定診療・検査医療機関」への受診となります。
市内の指定医療機関については、下記のリンク(「発熱などの症状がある場合の受診方法について」、「埼玉県指定診療・検査医療機関検索システム」)をご確認ください。

感染症対策について

新型コロナウイルス感染症対策については、市民の方の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねるとされています。

マスクの着用や基本的な感染対策などについてはこちら(「マスク着用の考え方」、「家庭内での感染予防策~8つのポイント~」、「新型コロナウイルス感染症の予防策について」)をご覧ください。

関連情報

埼玉県、厚生労働省のホームページはこちらからご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保健センター
電話番号:042-974-3488 ファクス番号:042-974-6558
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