重度障害者居宅改善整備費の補助について

更新日:2023年01月31日

ページID : 5825

制度概要

重度の身体障害者の日常生活の環境改善及び自力更生を促進するため、重度の身体障害者が障害に応じて居宅を使いやすく改造するのに要する経費の一部を助成します。

対象者

在宅で身体障害者手帳(下肢又は体幹の障害程度が1級又は2級)の交付を受けている方

補助内容

重度障害者の日常生活における利便を図るため、居室、便所、浴室等居宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合、24万円を限度額として、1件あたりの工事費の3分の2を補助します。
  • 日常生活用具の「居宅生活動作補助用具」「移動・移乗支援用具」とは異なります。
  • 居宅の新築、増築及び改築、又は介護保険の住宅改修制度や日常生活用具の住宅改修を利用したことがある方は利用できません。また、介護保険の制度を優先して受けていただくことになっています。
  • 工事を行う前に申請が必要です。また、現地調査(工事個所の確認及び写真撮影)等の事前審査がありますので、工事開始までには一定の期間がかかります 。

所得制限

世帯の収入状況により、補助金交付の対象とならない場合があります。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 重度身体障害者居宅改善整備計画書(市様式)
  3. 工事図面
  4. 工事見積書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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