令和6年9月までの児童手当について
令和6年9月までの児童手当制度についてのご案内です。令和6年10月の制度拡充後の児童手当とは内容が異なりますので注意してください。
児童手当制度について
- 特例給付の支給に係わる所得上限限度額が設けられます。
- 毎年6月中に提出していた現況届が原則不要となります。
詳細は、下段の「所得制限額・所得上限限度額」、「現況届について」をご覧ください。
児童手当とは
父母その他の保護者が子育ての責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
飯能市内に住民登録がある方で、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母のうち生計中心者
- 4月1日生まれの児童は、15歳の誕生日前日の3月31日までです。
- 生計中心者とは、所得が高い方をいいます。
- 公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。(なお、退職された場合は、住民登録地へ申請してください。)
- 原則として、児童が日本国内に住所を有する場合に支給します(海外留学の場合 は、条件により支給される場合があります)。
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 父母が海外に居住している場合、日本で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給します。(父母指定者)
- 児童が施設等に入所している場合や、里親に預けられている場合は対象になりません(施設の設置者や里親に支給します)。
児童手当支給額
区分 | 所得制限以下の受給者(児童手当) 支給額(1人当たりの月額) |
所得制限以上所得上限限度額未満の受給者(特例給付) 支給額(1人当たりの月額) |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
- 3歳未満とは、3歳の誕生月までです。
- 児童の数は、満18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生以下)の児童で数えます。ただし、手当の支給対象となるのは中学生までの児童です。
支給時期・支払方法
支給月 | 支給該当月 |
---|---|
6月 | 2月分~5月分 |
10月 | 6月分~9月分 |
2月 | 10月分~1月分 |
(注意)各支給月の15日(土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に受給者の口座に振り込みます。
所得制限額・所得上限限度額について
児童手当法の改正により、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注意)児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1,002 |
5人 | 812 | 1,040 |
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 858 | 1,071 |
1人 | 896 | 1,124 |
2人 | 934 | 1,162 |
3人 | 972 | 1,200 |
4人 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 1,048 | 1,276 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。 あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得額で所得制限を確認します。
新規申請手続きについて
出生や転入により、飯能市で新たに支給要件に該当することになった場合、手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 申請者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票等)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 申請者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書 (厚生(共済)年金に加入されている方)
- 申請者名義の金融機関口座 (通帳、キャッシュカード等)
この他に、申請者の個々の状況により提出いただく書類があります。 ご不明な点等がある場合は、こども支援課へお問い合わせください。
現況届について
飯能市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。(令和3年度以前の分は届出が必要です。)6月1日以降、支給要件を審査し、その結果については、10月上旬に通知します。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が飯能市と異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、飯能市から提出の案内があった方
提出がない場合は、6月分(10月支給分)以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
対象の方には、6月に現況届の用紙を郵送します。
その他の届出
下記の事由に該当する場合には、届出が必要です。事由が発生した翌日から15日以内に申請してください。
- 市外に転出するとき(受給者や児童のみが転出する場合も含む)
- 住所変更(市内)するとき(受給者や児童のみが住所変更する場合も含む)
- 第2子以降の出産などにより、養育する児童が増えたとき
- 養育する児童が減ったとき
- 児童を監護・養育しなくなったとき
- 受給者や児童の氏名を変更したとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 振込口座を変更したいとき
- 修正申告等により所得の更正をしたとき
寄付の申出
飯能市では、児童手当の寄付を受付けております。詳しくはこども支援課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 こども支援課
電話番号:042-978-5627 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年12月11日