【申請は締め切りました】令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

更新日:2024年03月01日

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申請は、令和6年2月29日(木曜日)で受付を終了しました。


食費等の物価高騰の影響により、負担が生じている低所得の子育て世帯などの生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(国による給付事業です。)

対象者

ひとり親世帯分

 

ひとり親世帯分対象者
  対象者 申請
1

令和5年3月分の児童扶養手当受給者

不要
2 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 必要(申請方法を確認してください)
3 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方 必要(申請方法を確認してください)

児童扶養手当について

ひとり親世帯以外分

ひとり親世帯以外分対象者
  対象者 申請
1 飯能市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方 不要
2 上記ひとり親世帯以外分対象者1のほか、対象児童(18歳になる年度末までの子(障害のある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

必要

(申請方法を確認してください)

給付額

児童一人あたり5万円

申請が不要な方への支給方法

令和5年5月29日(月曜日)に下記の口座へ振り込みました。

申請が不要な方への支給方法
支給対象者 振込口座
ひとり親世帯分の方 児童扶養手当の登録口座
ひとり親世帯以外分の方 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の振込口座

申請方法

公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(ひとり親世帯分の対象者2の方)

公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方も支給対象となる可能性があります。
公的年金給付等(非課税のものを含む)を受給している方は、その受給額を含み前々年中(令和3年1月から12月まで)の収入額が児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合に、児童1人当たり5万円を支給します。支給を受けるには申請が必要です。下記の申請書類を子育て支援課へ提出してください。


申請書類(ひとり親世帯分対象者2の方)

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した方

令和5年3月分の児童扶養手当受給資格者としての認定を受けていない方(注意)または、認定を受けているが所得による支給制限により児童扶養手当の支給が全額停止されている人で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受けられる水準まで収入が下がった場合に、児童1人当たり5万円を支給します。支給を受けるには申請が必要です。下記の書類を子育て支援課に提出してください。
(注意)児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、18歳になった年の年度末までの児童、もしくは一定の障害のある20歳未満の児童を養育する方に限ります。


申請書類(ひとり親世帯分対象者3の方)


申請書類(ひとり親世帯以外分対象者2の方)

申請期間

令和5年5月30日(火曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

お問い合わせ等

こども家庭庁コールセンター 電話0120-400-903 (受付:平日の9時から18時)

こども家庭庁「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
電話番号:042-978-5627 ファクス番号:042-973-2120
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