飯能市こどもの居場所づくり活動継続支援金
多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちに対し、地域の実情を踏まえ、地域にある様々な場所の活用を促して、安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設けるとともに、支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる活動を行う団体に対し、支援金を交付します。
対象事業
飯能市内において実施する事業であって、次に掲げる事業とします。
- 無料又は低額で、こども食堂、フードパントリー等(以下「こども食堂等」という。)により、こどもたちが安心して過ごすことのできる居場所づくりを行う事業。
- 小学校、中学校、家庭及び地域が連携した団体として、地域住民が主体となり地域全体でこどもたちへ様々な機会・体験(学習教室、プレーパークなど)の提供(以下「小中学校・地域連携活動」という。)により、こどもたちが安心して過ごすことのできる居場所づくりを行う事業。
次の要件を全て満たす場合に支援金の交付を行います
- 支援対象団体の関係者その他の特定の者のみを対象とした活動ではなく、こども等を広く受け入れることができる活動であること。
- こどもやその保護者から相談を受けたときや、養育環境に問題があり、支援が必要と思われるこどもを発見したときは、こども支援課等(以下「市」という。)及び関係機関と連携して適切な対応を図ること。
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、直接または間接的に知り得た個人情報の第三者への提供や目的外使用を行わないこと。
- 支援活動に当たっては、常駐できる責任者を配置し、当該責任者に加え支援活動の補助等ができる者を配置すること。
食事の提供にあっては、次の要件を満たすこととします。
- 食品衛生管理を徹底し、食中毒の予防、食物アレルギーの対応、防火等の安全に配慮すること。
- 支援活動は、原則として月1回以上の実施を目安とすること。
小中学校・地域連携活動として中学校を対象とするときは、その中学校学区内の全ての小学校を対象とします。
対象団体
次のいずれにも該当する団体(法人格の有無を問わない。)とします。
- 市内を拠点に活動し、自主的にこどもに対して支援活動を実施する民間団体であること。
- 規約、会則、定款等の組織運営に関する定めを有し、予算・決算の会計処理が行われている自主性・自立性が保たれている団体であること。
- 支援金を申請する時点において、1年以上継続して支援活動を実施している団体でであること。また、今後においても支援活動を継続する意思及び能力を有すると認められる団体であること。
- 営利を目的とする団体でないこと。
- 飯能市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団又は同上第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が加入している団体でないこと。
- 申請の内容又は団体の活動の実績から、こども支援及びこどもの保健福祉に関し市及び関係機関と適切に連携を図ることができると市長が認める団体であること。
小中学校・地域連携活動を行う事業については、上記に加え次に掲げる要件を満たさなければなりません。
- こども支援の活動を行なう団体の代表、地域の公共的・公益的活動を行なう団体の代表、学校関係者及び趣旨に賛同する個人で構成する住民団体であること。
禁止事項
支援事業者は、事業の実施に当たり、次に掲げる行為をしてはなりません。
- 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支持しようとする行為
- 政治的な活動に関する行為又は選挙に関し特定の候補者を支持しようとする行為
- 事業に関係のない物品の販売、広告、宣伝、勧誘等の営業行為
- 事業の実施にあたり、支援金を申請した個人または団体以外の者に、支援金の対象となる食事材料や、支援金で購入した備品等を不当に使用させる行為
- 上記「1~4」に掲げるもののほか、支援金を支出する市の公正性、公平性、中立性等を損なう行為又はそのおそれのある行為
対象経費
支援対象事業に要する経費のうち、下記の表に掲げる経費とします。
(注意)交付額は対象経費より以下(1)(2)の額を差し引いた額となります。
(1)参加者から徴収した参加料
(2)本要領に定める支援金以外の補助金、寄付金
| 報償費 | 講師への謝礼 |
| 食糧費 | 食材や調味料 等 |
| 備品・消耗品費 | 調理家電、調理器具、食器、キッチン雑貨、衛生用品、事務用品、遊びのための道具 等 |
| 印刷製本費 | 事業案内チラシ作成費 等 |
| 光熱水費 | 電気使用料、ガス使用料、水道・下水道使用料 等 ※1 |
| 通信運搬費 | 電話料金、郵送料 等 ※1 |
| 保険料 | 当該年度の事業に係る賠償責任保険料 等 ※1 |
| 使用料及び賃借料 | 会場使用料 等 ※2 |
| 負担金 | 本事業の実施に必要な物資を共同で調達や輸送、保管等を行うために必要となる負担金 食品衛生責任者講習受講料 等 ※3 |
| その他 | 疑義が生じた場合には、契約・購入・支出前に、市に事前相談すること。 |
| 補助対象外の一例 |
パソコン・タブレット及び附属機器(プリンタ等) 机(テーブル)、椅子、食器棚等 過度に高価又は貴重とされる物(ブランド品等) 嗜好品(酒、たばこ等) 換金性の高い物(プリペイドカード等) 車両購入代 団体構成員の親睦を目的とした飲食費、娯楽費 |
※1 本事業の実施に係る分と明示できる場合に限る。
※2 賃貸借物件等における家賃等の日割りは不可とする。また、団体や団体関係者が所有する物件等における会場使用料の支出は不可とする。
※3 様式第1号の添付書類である構成員名簿に記載のある者、及び実施の際に大方従事する者に限る。
次のいずれかに該当する経費は、支援金の交付対象としません。
- 支援事業者の経常的な活動に要する経費
- 国、他の地方公共団体及び市、その他の団体等から他の補助金等を受けている経費
- 支払の確認ができない経費
- 支援対象期間前に支払われた経費及び終了後に支払われた経費
- その他市長が不適当と認める経費
支援金の額
次に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額を限度とし、予算の範囲内で市長が定める額とします。
- こども食堂等を行う事業を実施する場合 1団体あたり6万円
- 小中学校・地域連携活動を行う事業を実施する場合 1団体あたり15万円
(注意)支援額は、支援対象経費の実支出額から支援事業の実施に伴い生じる利用料等その他の収入の額を控除した額と上記に定める支援額とを比較していずれか少ない額とします。
支援対象期間
その年度に属する4月1日から1月末日まで
申請書の提出期限
令和8年1月30日(金曜日)まで
飯能市こどもの居場所づくり活動継続支援金交付要領
飯能市こどもの居場所づくり活動継続支援金交付要領 (PDFファイル: 144.2KB)
申請書(様式第1号)
申請書の添付書類
- 事業計画書
- 収支予算書(様式第2号)
- 団体の定款、規約若しくは会則又はこれらに代わるもの
- 団体の構成員等名簿
- 活動実績及び活動内容が分かる資料
- その他市長が必要と認める書類
収支予算書(様式第2号)
概算払請求書(様式第4号)
実績報告書(様式第5号)
実績報告書の添付書類
- 事業実績書
- 収支報告書(様式第6号)
- 補助対象事業を実施した際に撮影した写真
- 補助対象経費に係る領収書等の写し
- その他市長が必要と認める書類
収支報告書(様式第6号)
報告書の提出期限
支援対象事業完了後30日以内又は、交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までにご提出ください。
交付請求書(様式第8号)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て総合センター
電話番号:042-978-8415 ファクス番号:042-978-8849
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更新日:2025年12月10日