道路占用について

更新日:2025年08月29日

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道路占用について

道路を個人の目的で、例えば足場や看板等のために使用する場合は、許可が必要となります。
許可を受けるには、「道路占用許可申請書」を提出してください。
なお、占用許可を受けた後には、物件により道路占用料が必要となります。
詳しくは、建設管理課までお問い合わせください。

申請書

道路占用許可申請に、お使いください。

申請する際に、注意していただきたいことです。

道路占用の廃止による道路の掘削許可申請にお使いください。

工事期間を変更するときにお使いください。

譲渡または貸与許可申請にお使いください。

道路占用料の減額や免除の申請にお使いください。

道路占用廃止の届出にお使いください。

道路占用の承継許可申請にお使いください。

合併処理浄化槽の放流接続する際にお使いください。

工事の完成を届け出る際にお使いください。

市道の確認について

使用したい道路が市道であるかを調べたい場合は、飯能市GISでご確認ください。

法定外道路の使用について

法定外道路(市道以外の市が管理する道路)を使用したい場合には、法定外公共物使用許可申請が必要となります。詳細については、こちらをご確認ください。

国道及び県道の使用について

飯能市内に所在する国道及び県道の使用に関しては、埼玉県飯能県土整備事務所にお問い合わせください。

埼玉県飯能県土整備事務所 電話 042-973-2281

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設管理課
電話番号:042-986-5082 ファクス番号:042-974-0051
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