法定外公共物(水路等)の使用について

更新日:2023年01月31日

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法定外公共物の使用について

法定外公共物 

法定外公共物とは、市有地における河川法が適用または準用されない河川、市有地における道路法が適用されない道路、市有地における水路または池沼、これらに掲げるものの付属物をいう。(飯能市法定外公共物管理条例第2条) 

法定外公共物使用の具体例

 合併浄化槽の排水管が水路内にかかる場合
 給水管が横断する場合
 橋を架ける場合 

法定外公共物使用許可の手続に要する書類

 図面(案内図・公図・平面図・縦断図・横断図・構造図・写真・合併浄化槽認定シート(合併浄化槽で放流の場合に必要)等)

  •  図面は2部提出してください。
  •  使用物件が、申請者の所有ではない私有地に入る場合には、土地所有者の使用同意書を提出してください。
  •  合併処理浄化槽に関する補助金については、環境緑水課でご確認ください。
  •  合併処理浄化槽を設置後は、適正な維持管理を行ってください。

 一級河川に関しては、飯能県土整備事務所へ問い合わせてください。
入間第二用水で管理する水路へ直接放流する場合には、入間第二用水土地改良区へ届け出てください。
流末が入間第二用水の管理する水路の場合は入間第二用水に届け出てください。

申請書類

申請する際に注意していただきたいことです。

使用許可申請する際に、お使いください。 

使用料の減額または免除の申請の際に、お使いください。

使用を廃止する際に、お使いください。

使用を廃止して、道路の掘削申請をする際に、お使いください。

使用する公共物の譲渡申請の際に、お使いください。 

使用承継を届け出る際に、お使いください。

法定外公共物を工事するとき

法定外公共物工事の具体例

 水路の整備等・U字溝布設・道路舗装工事・道路法面埋め立て工事等

法定外公共物工事等施工許可の手続きに要する書類 

 図面(案内図・公図・平面図・縦断図・横断図・構造図・写真等)
 一級河川に関しては、飯能県土整備事務所へ問い合わせてください。

申請書類

工事等の施行許可申請の際に、お使いください。

工事期間の変更を届け出る際に、お使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設管理課
電話番号:042-986-5082 ファクス番号:042-974-0051
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