道路管理者(市)以外の者が道路工事等を行う場合について

更新日:2025年08月29日

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道路工事施行承認申請について

道路管理者(市)以外の方が、市道の工事等を行う場合には、道路法第24条の規定により道路管理者の承認が必要です。例えば、自宅駐車場出入口のL型側溝切下げ工事等を行う場合が該当します。

道路工事等を行う場合には、「道路工事施行承認申請書」により申請してください。なお、申請書への押印は不要です。

道路工事施行承認申請の手続に要する書類

図面(案内図・公図・平面図・縦断図・横断図・構造図・写真・保安図等)

(注意)案内図・保安図以外の図面は2部、案内図・保安図は4部提出してください。

その他、詳細な内容については建設管理課までお問い合わせください。

申請書類

道路工事施行承認申請の概要になります。

道路工事施行承認申請の際に、お使いください。

工事期間を変更する際に、お使いください。

工事の完成を届け出る際に、お使いください。

市道の確認について

工事を行いたい道路が市道であるかを調べたい場合は、飯能市GISでご確認ください。

法定外道路の工事について

法定外道路(市道以外の市が管理する道路)の工事等を行う場合には、法定外公共物工事等施行許可申請が必要となります。詳細については、こちらをご確認ください。

国道及び県道の工事について

飯能市内に所在する国道及び県道の工事に関しては、埼玉県飯能県土整備事務所にお問い合わせください。

埼玉県飯能県土整備事務所 電話 042-973-2281

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設管理課
電話番号:042-986-5082 ファクス番号:042-974-0051
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