下水道使用料改定のお知らせ
下水道使用料改定のお知らせ
ご家庭や事業所で生じた汚水を処理するための費用は、皆様の下水道使用料に支えられておりますが、その処理費用を使用料で賄えない厳しい経営状況が続いています。これからも安定したサービスを継続していくために令和7年10月1日から下水道使用料を改定することといたしました。
使用者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
使用料改定の背景
- 維持管理費の増加
近年の物価、人件費、エネルギー価格の上昇等により、下水道管、ポンプ場、浄化センターの維持管理費が増大しています。前回の改定(平成26年10月)以来、経費削減の取組を実施してきましたが、現在の使用料体系では汚水処理費を賄えていない状況にあります。今後の経営の安定性が損なわれないよう、経営健全化に向け収支構造を改善します。
- 施設の老朽化
事業開始から約70年が経過し、これまで整備してきた施設の老朽化が進んでいます。放置すると下水道管の詰まりや破損、機器の故障等につながり、道路が陥没したり下水道へ排水ができなくなったりする恐れがあります。今まで当たり前のように送ることができた生活に多大な支障が出てしまう前に、老朽化が著しい施設の修繕・更新及び耐震化を着実に進めます。
新料金の適用日について
令和7年10月1日より前から継続して下水道を使用されている方は、令和7年12月以降の検針分から新料金が適用されます。
※令和7年10月1日以降に下水道の使用を開始される方は、初回の検針分から新料金が適用されます。
下水道使用料単価の比較(2か月分・税抜)
下水道使用料は、「基本料金」と使用水量に応じて加算される「超過料金」で構成されています。10月1日からの下水道使用料の単価(2か月分・税抜)は、下図のとおりです。なお、水道料金は含まれていません。
(注意)下水道使用料の計算方法について
(基本料金+使用水量に応じた超過料金)×消費税10%
使用水量の検針は2か月ごとに行っているため「1検針月=2か月分」です。
改定後の下水道使用料について
下水道使用料改定後の下水道早見表は、以下のファイルをご確認ください。
下水道使用料早見表 2か月(税込)(PDFファイル:58.6KB)
下水道使用料改定に伴う増加額は、以下のファイルをご利用ください。
下水道使用料改定について「よくある質問」
Q1今、使用料改定を行う必要があるのですか
A今回の改定を見送った場合、財源不足によって下水道事業の運営に支障が生じ、下水道管や浄化センター等の施設の点検や維持管理を行うことができなくなる可能性があります。また、老朽化対策が遅れると、下水道管の詰まりや破損、機器の故障等につながり、道路が陥没したり下水道へ排水ができなくなったりする恐れがあります。
Q2今までどのような経営努力を行ってきましたか
A職員数の削減による経費の抑制、水洗化率(公共下水道に接続して汚水を処理している人口の割合)向上のための下水道未接続家屋等への戸別訪問、太陽光発電事業による収益源の確保等に取り組んできました。今後も引き続き、経費削減や収入増加の取組を実施し、経営の健全化に努めます。
Q3改定はどのように決まったのですか
A令和6年度に学識経験者、知識経験者、下水道使用者から構成される飯能市下水道事業審議会へ下水道使用料の改定について諮問を行い、慎重な審議を重ねました。審議会から受けた答申をもとに、飯能市下水道条例改正案を令和7年6月市議会に提案し、可決されました。
飯能市下水道審議会での審議内容や諮問、答申については、令和6年度 下水道事業審議会からの答申についてをご覧ください。
Q4改定に関する周知はどのように行いますか
A市ホームページをはじめ、広報はんのうや地区行政センターだよりにより周知を図ります。また、全ての下水道使用者に「下水道使用料改定のお知らせ」を配付する予定です。
Q5今後また使用料改定を行う予定はありますか
A 今回の使用料改定は、令和7年10月から令和10年9月までの3年間を使用料算定期間としています。今後の下水道使用料については、中長期的な経営状況などを踏まえながら、3年に一度の頻度で定期的な検証と見直しを行います。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 下水道課
電話番号:042-973-3433 ファクス番号:042-973-3651
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更新日:2025年08月20日