戸籍謄本などの第三者請求について
権利行使等を目的とした戸籍謄本等の第三者請求の場合には、本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても戸籍謄本等の交付を委任状なしで請求できます。
その請求方法等についてご案内します。
ご請求の際には下記法務省のリンクも併せてご確認ください。
請求できる方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方。例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等。
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方。例えば、直系親族以外の相続人が、相続放棄の手続きを行うため、被相続人の戸籍を取得し、家庭裁判所に提出する場合等。
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方。例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等。
必要なもの
請求者が個人の場合
1.戸籍証明書等の請求書
窓口に備え付けられている請求書または下記の請求書をダウンロードして使用してください。
【窓口用】戸籍証明書等の請求書 (PDFファイル: 208.7KB)
【郵送用】戸籍証明書等の請求書 (PDFファイル: 228.0KB)
記載項目は以下のとおりです。
- 請求者の氏名、住所、生年月日、電話番号
- 請求の対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名
- 請求者と対象者の関係
- 請求事由、使用目的や提出先等の具体的な請求理由
- 請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本1通、対象者の出生から死亡までの戸籍1通ずつ)
具体的な請求理由につきましては以下の例をご参考にご記入ください。
例:令和6年4月1日に死亡した弟飯能二郎は妻及び子はおらず、両親も既に他界している。飯能二郎の遺産について相続関係説明図作成の為飯能法務局へ提出する。
2.請求者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード等の官公庁発行の顔写真入りの身分証明書(郵送で請求の場合はその写し)
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
3.疎明資料(契約等の権利や義務を確認できる資料)
公正証書の写しなど、請求者と対象者との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
(注意)請求書の記載やご提示いただいた疎明資料から請求理由が明らかでない場合は、追加で必要な説明や資料の提出を求める場合があります。
4.手数料
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)...1通450円
- 除籍謄本、除籍抄本、改正原戸籍謄本、改正原戸籍抄本...1通750円
請求者が法人の場合
1.戸籍証明書等の請求書
窓口に備え付けられている請求書または下記の請求書をダウンロードして使用してください。
郵送での請求の場合で、法人等で利用している独自の様式がある場合は記載項目をご確認の上ご請求ください。
【窓口用】戸籍証明書等の請求書 (PDFファイル: 208.7KB)
【郵送用】戸籍証明書等の請求書 (PDFファイル: 228.0KB)
記載項目は以下のとおりです。
- 担当者の氏名及び法人内の所属
- 請求の対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名
- 請求事由、使用目的や提出先等の具体的な請求理由
- 請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本1通、対象者の出生から死亡までの戸籍1通ずつ)
- 法人名、所在地、代表者の役職及び氏名または責任部署の責任者名、日中連絡の取れる電話番号
- 会社の法人印または代表者印(支社、支店、営業所の場合は、支社長印、支店長印、営業所長印)の押印
具体的な請求理由につきましては以下の例をご参考にご記入ください。
例:名栗信用金庫と飯能太郎の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者死亡のため、債務者の相続人を確定する必要がある。
2.請求者の本人確認書類・担当者が法人に所属していることを確認できる書類
運転免許証、マイナンバーカード等の官公庁発行の顔写真入りの身分証明書(郵送で請求の場合はその写し)
詳しくは以下のリンクをご確認ください。
担当者が会社の代表者の場合は代表者事項証明書、事務担当者の場合は社員証や在職証明書等をご用意ください。
(注意)名刺は確認書類とはなりません。
3.法人の所在地が確認できる書類
会社等の実在証明(架空請求防止のための添付書類)として、次のうちからいずれか1点をご用意ください。
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書
- 事業内容の分かるパンフレット
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントアウトしたもの
いずれも原本還付を希望される場合は、原本と写しを添付したうえで、写しには原本に相違ない旨の記載をしてください。
4.疎明資料(対象者との権利や義務を確認できる資料)
契約の内容等がわかる資料など、請求者と対象者の関係がわかり、戸籍の証明が必要となる理由がわかる資料をご用意ください。
例:契約書の写し、債務者の死亡がわかる住民票もしくは戸籍証明書の写し等、債務者と相続人の関係性が分かる戸籍の証明
5.請求の任に当たるものであることを明らかにする書面
代表者からの委任状、債権回収の業務委託を受託している場合はその契約内容がわかる委託契約書の写し等
6.手数料
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)...1通450円
- 除籍謄本、除籍抄本、改正原戸籍謄本、改正原戸籍抄本...1通750円
更新日:2024年06月20日