法人市民税について

更新日:2023年01月31日

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1 法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所、事業所あるいは寮等がある法人等(株式会社、有限会社等)に申告納付していただく税です。なお、法人市民税には、国税である法人税額に応じて算出する「法人税割」と、資本金等の額及び市内の従業員数に応じて算出する「均等割」があります。

納税義務者

  • 市内に事務所、事業所を有する法人(法人でない社団または財団で収益事業を行うものを含む)…均等割・法人税割の申告が必要となります。
  • 市内に寮等を有するが、事務所、事業所を有しない法人…均等割の申告が必要となります。

用語の意義

  • 事務所及び事業所…自己の所有に属するものであるか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、継続して事業が行える場所をいいます。
  • 寮等…独身寮や家族寮という従業員等の居住用施設を指すのではなく、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
  • 収益事業…販売業、製造業の他、法人税法施行令第5条に列記されている事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
    (注意)収益事業の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。

2 法人税割の税率の引下げについて

平成26年度税制改正により、法人市民税法人税割の一部が「地方法人税」として国税化され、法人税割の税率が引き下げられました。 これに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から飯能市における法人市民税法人税割は以下のとおり引き下げられました。 

  • 標準税率 12.3% → 9.7%(-2.6%)
  • 制限税率 14.7% → 12.1%(-2.6%)

平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について

法人税割は「前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられました。

令和元年10月1日以降に開始する事業年度から

平成28年度税制改正により、消費税率10%段階において法人市民税法人税割の税率が引き下げられ、引き下げ相当分で地方法人税(国税)の税率が引き上げられることとなりました。これに伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から飯能市における法人市民税法人税割は下表のとおりとなりました。

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について

法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
(注意)通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」となります。

法人税割の税率
法人等の区分 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
  1. 資本金等の額が10億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社
  2. 資本金等の額が10億円以下の法人で、法人税割の課税基準となる法人税額
    (分割法人にあっては分割前の法人税額)が、年400万円を 超える法人
12.1% 8.4%
  1. 上記(1)・(2)以外の法人
9.7% 6.0%

3 法人税割額算定における資本金等の額

資本の金額または出資金額と法人税法第2条第16号に規定する資本積立金額または同条第17号の2に規定する連結個別資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算出した金額)をいいます。

均等割の税率
資本金等の額:市内従業員数 税率
下記に掲げる法人以外の法人等 年額50,000円
1千万円以下の法人:50人以下 年額50,000円
1千万円以下の法人:50人超 年額120,000円
1千万円を超え1億円以下の法人:50人以下 年額130,000円
1千万円を超え1億円以下の法人:50人超 年額150,000円
1億円を超え10億円以下の法人:50人以下 年額160,000円
1億円を超え10億円以下の法人:50人超 年額400,000円
10億円を超え50億円以下の法人:50人以下 年額410,000円
10億円を超え50億円以下の法人:50人超 年額1,750,000円
50億円を超える法人:50人以下 年額410,000円
50億円を超える法人:50人超 年額3,000,000円

4 均等割額算定における資本金等の額

地方税法に規定する資本金等の額を指します。資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算します。

5 均等割の税率区分の判定基準の変更

均等割の税率区分の判定基準については、以下のとおりとなります。

  • 「資本金等の額」>「資本金」+「資本準備金」の場合は「資本金等の額」を課税標準とします。
  • 「資本金等の額」<「資本金」+「資本準備金」の場合は「資本金」+「資本準備金」を課税標準とします。

6 法人の設立・異動等があった場合

法人の設立・異動等届の提出

市内に事務所、事業所あるいは寮等(以下「事務所等」といいます。)を開設または設立した場合は、市役所に届け出の必要があります。また、事務所等の所在地・代表者の変更、休業、廃止、解散等、法人に異動が生じた場合も届け出の必要があります。
詳細については次のリンクを確認してください。

7 電子申告について

電子申告

平成23年12月19日から、法人市民税の申告及び届出等の手続きを電子申告( eLTAX ・ エルタックス )で行うことが可能となりました。
なお、電子申告をご利用いただく場合には、地方税ポータルシステムでの事前の登録が必要となります。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、大法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、 電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX:エルタックス)により提出しなければならないこととされました。

詳しくは下記のリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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