家屋2:今年2月に家屋の取壊しや建替えをした場合の固定資産税はどうなりますか。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在する家屋の所有者に対して、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税が課税されることになります。したがって、2月に家屋の取壊しや建替えをした場合、取壊した年の4月1日から始まる年度には、旧家屋は課税となります。
家屋の新築・増築・取壊しがあった際は、法務局で登記の手続きが必要です。
未登記家屋を取壊した場合には、「建物滅失届」を資産税課までご提出ください。

更新日:2024年11月13日