納通4:転居等により納税通知書の送付先を変更する場合に必要な手続きはありますか。
飯能市外における転居等により納税通知書の送付先を変更する場合は、次のいずれかの方法で資産税課に届出をしてください。
日本国内で転居される方
- 電子申請「固定資産に関する異動報告」による届出
- 納税通知書に同封の「専用ハガキ」による届出
- 郵送による「送付先変更届」による届出
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飯能市外における転居等により納税通知書の送付先を変更する場合は、次のいずれかの方法で資産税課に届出をしてください。
日本国内で転居される方
更新日:2024年11月13日