納通4:転居等により納税通知書の送付先を変更する場合に必要な手続きはありますか。

更新日:2024年11月13日

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飯能市外における転居等により納税通知書の送付先を変更する場合は、次のいずれかの方法で資産税課に届出をしてください。


日本国内で転居される方

  • 電子申請「固定資産に関する異動報告」による届出
  • 納税通知書に同封の「専用ハガキ」による届出
  • 郵送による「送付先変更届」による届出

海外転勤等により国外へ転出される場合は、こちらからお手続きが必要です。


 

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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