森林環境税が始まります

更新日:2024年01月12日

ページID : 9049

森林環境税・森林環境譲与税とは

森林の有する公益的機能は、地球温暖化のみならず、国土の保全や水源のかん養、生物多様性の保全、快適な環境の形成など多くの恩恵を私たち国民へ与えてくれます。

その公益的機能を高度に発揮させるためには、適切な森林整備を進めていかなくてはなりませんが、土地の所有者や境界のわからない森林の増加や林業の担い手不足による放置林が大きな課題となっています。

このような状況の中、パリ協定の枠組みにおけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税について

市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間(平成26年度~令和5年度)にわたり、復興特別税(以下、復興税という)として臨時的に年額1,000円引き上げられていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

森林環境税税率表

市民税・県民税均等割と森林環境税の非課税基準が異なるため、均等割が非課税であっても森林環境税のみ課税される場合もあります。

森林環境税のみ課税となった方でも、市民税・県民税は非課税扱いとなります。したがって、国民健康保険税(料)、介護保険・後期高齢者医療制度の保険料(窓口負担割合を含む)の算定等には影響しません。

森林環境譲与税を活用した飯能市の取り組み

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

森林面積が市域の75%を占める本市では、森林の公益的機能を発揮するため、間伐等の森林整備や森林の適切な維持管理を促す取り組みを行ってきました。令和5年度から「第7次飯能市森林整備計画」に基づき、森林資源を活かしたまちづくりの推進に取り組んでいます。