子ども医療費支給制度

更新日:2026年10月01日

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子ども医療費支給制度とは

保護者の経済的負担を軽減するとともに、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、子どもに対する医療費の一部を支給する制度です。

対象となる方

子ども医療費の受給者は、次の3つの条件を全て満たしている子どもの保護者です。

  1. 飯能市に住民登録をしている
  2. 各医療保険制度に加入している(社会保険等の各法による保護者の被扶養者に限る)
  3. 0歳から18歳年度末(18歳到達後の最初の3月31日)まで

以下の場合は対象となりません。

・生活保護を受けている

・重度心身障害者医療費の支給を受けている

・児童福祉法に定める施設、国及び地方公共団体が負担している施設に入所している

・児童福祉法に定める里親に委託されている

対象となる医療費

対象となるもの

  1.  保険診療による一部負担金
  2. 入院時食事療養標準負担額

【注意】健康保険組合等から支給される付加給付金や高額療養費を除いた額の支給となります。

対象とならないもの

  1. 健康保険適用外の費用(健康診断、予防接種代、薬の容器代、入院時の個室料、おむつ代等) 
  2. 診断書、証明書にかかった文書料、手数料 
  3. 交通事故などの第三者行為による医療費 
  4. 保育所、幼稚園、学校等の管理下における傷病や疾病であって、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる場合

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

学校・保育所等の管理下における傷病や疾病においては、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となりますので、子ども医療費の支給対象とはなりません。医療機関等でのお支払いは子ども医療費受給資格証を利用せずに、保険診療自己負担分(2割または3割)をお支払いいただき、学校等を通じて災害共済給付の申請を行ってください。

ただし、初診から治癒までの間の医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円(保険点数500点)未満の場合等、災害共済給付の対象とならなかった場合には子ども医療費の支給対象となりますので、保険年金課へお問い合わせください。

医療費の支給を受けるには

受給資格の登録申請について

 子ども医療費の支給を受けるには、受給資格の登録申請が必要です。登録すると「子ども医療費受給資格証」が交付されます。

申請に必要なもの

  1. 受給者(保護者)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. 子どもの健康保険の資格が確認できるもの(マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  3. 受給者(保護者)名義の振込口座が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカード等)

【注意事項】

・受給者は子どもを養育する父母等のうち生計中心者(所得の高い方)です。

・健康保険の資格が確認できるものは、「子どもの氏名、記号番号、被保険者名、資格取得日(認定日)、保険者番号及び名称」が記載されているものをお持ちください。

申請の期限

受給資格発生日(出生日、転入日等)の翌日から15日以内

【注意事項】

・期限を過ぎて申請をされた場合は、原則として申請日が受給資格発生日となり、遡って受給はできません。

・申請に必要な書類が揃っていない場合でも申請は可能です。不足書類は後日提出してください。

提出先

市役所保険年金課医療給付担当(1階5番窓口)

申請書ダウンロード

医療機関等にかかるときは

埼玉県内の現物給付を行う医療機関等の場合

 マイナ保険証または資格確認書と「子ども医療費受給資格証」を毎回、医療機関等の窓口で提示してください。1医療機関で1か月の保険診療の一部負担金が21,000円未満の入院・通院に限り、無料となります。なお、21,000円以上となった場合、受給資格証は使用できませんので、医療機関等の窓口での支払いが必要です。医療機関等で支払い後、市に医療費の支給申請をしてください。

埼玉県内の現物給付を行わない医療機関等や埼玉県外の医療機関等の場合

受給資格証は使用できませんので、医療機関等の窓口での支払いが必要です。医療機関等で支払い後、市に医療費の支給申請をしてください。

医療費(一部負担金)の支払いをしたときは

医療費の支給申請について

医療機関等で医療費(一部負担金)の支払いをしたときは、医療費の支給申請が必要です。受診月の翌月以降に医療費の支給申請をしてください(原則、受診当月の申請は受付できません)。

申請に必要なもの

・子ども医療費支給申請書

・領収書(氏名、受診日、保険点数、一部負担金、医療機関名、領収印のあるもの)

・子ども医療費受給資格証

・子どもの健康保険の資格が確認できるもの(マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの、資格確認書、資格情報のお知らせ等)

 

以下に該当するときは次の書類の添付も必要です。
追加で書類が必要なとき 必要書類

1か月の1医療機関の保険診療の一部負担金が21,000円以上のとき

(調剤薬局と合算して21,000円以上のときを含む)

健康保険組合等からの支給(不支給)決定通知書

ただし、支給(不支給)決定通知書がない場合は、保険者へ支給状況を確認するため、同意書を提出してください(全国健康保険協会に加入の方は除く)。飯能市の国民健康保険にご加入の方は、支給(不支給)決定通知書および同意書の提出は不要です。

マイナ保険証等を持たずに受診したとき

(医療機関等で10割負担したとき)

健康保険組合等からの支給決定通知書

治療用装具を作成したとき

(小児弱視等の治療用眼鏡等を含む)

健康保険組合等からの支給決定通知書

医師の指示書(写し可)

 

【注意事項】

・医療機関ごと月ごとに1枚の申請書が必要です。同じ医療機関でも「入院」と「通院」、「医科」と「歯科」がある場合や診療と薬局が分かれている場合は別にしてください。

・領収書は原則、原本を添付してください。

・子ども医療費支給申請書の領収証欄に医療機関等で証明を受ける場合は、領収書は不要です。

・同意書を提出される場合は認印が必要です。

・高額療養費および付加給付金の申請方法や支給については、ご加入の健康保険組合等にお問合せください。

申請期限(時効)

医療費の支払いをしてから5年

【注意】健康保険組合等への療養費等の請求の時効は2年です(子ども医療費の申請の時効とは異なります)。時効により、健康保険組合等から療養費の支給が認められない医療費や支給されない高額療養費等は、子ども医療費の支給対象外となります。受診月の翌月以降、お早めの申請をお願いします。

提出先

・市役所保険年金課医療給付担当(1階5番窓口)

・各地区行政センター(富士見を除く)または飯能駅サービスコーナー

・郵送可(〒357-8501 飯能市大字双柳1番地の1 飯能市役所保険年金課医療給付担当 宛)

【注意】保険年金課以外に提出された場合や郵送の場合は、提出日ではなく申請書が保険年金課に届いた日が受付日となります。

支給日

原則、申請月の翌月25日に指定口座へ振込みます。

【注意】次のような場合は市からの支給が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・健康保険組合等から高額療養費や付加給付金が支給される可能性がある場合

・申請書を保険年金課以外に提出された場合や郵送の場合

・添付書類の不備や確認事項があり保留扱いとなる場合

申請書ダウンロード

こんなときは届出を

登録内容の変更があるとき

 

次のようなときは変更の届出が必要です。
届出の内容 必要なもの
健康保険の変更があるとき

子ども医療費受給資格証

子どもの健康保険の資格が確認できるもの(マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの、資格確認書、資格情報のお知らせ等)

振込口座の変更があるとき

子ども医療費受給資格証

受給者名義の振込口座が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカード等)

氏名・住所に変更があるとき

子ども医療費受給資格証

 

資格が喪失するとき

 

次のようなときは資格喪失の届出と受給資格証の返却が必要です。
届出の内容 必要なもの
飯能市外に転出するとき 子ども医療費受給資格証
生活保護を受けるようになったとき

子ども医療費受給資格証

保護開始決定通知書

重度心身障害者医療費の支給を受けるようになったとき

子ども医療費受給資格証

児童福祉施設等に入所したとき

里親に委託されることになったとき

子ども医療費受給資格証

施設等入所または里親委託を証明する書類

【注意】異動日の前日までが支給対象期間です。資格喪失後に、医療機関等で受給資格証を利用された場合は、医療費を返還していただきます。

受給資格証をなくしたとき

 

次のようなときは再交付の申請が必要です。
届出の内容 必要なもの

受給資格証をなくしたとき

(破損、汚損を含む)

保護者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

子どもの健康保険の資格が確認できるもの( マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの、資格確認書、資格情報のお知らせ等 )

 

提出先

市役所保険年金課医療給付担当(1階5番窓口)

申請書ダウンロード

適正受診にご協力ください

限りある財源の中で医療費支給制度を継続させるために、医療機関を受診するときには適正な受診を心がけ、医療費の抑制にご協力ください。

 

夜間・休日の受診はよく考えてから

夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。急病人の治療に支障をきたしたり、割増料金で医療費が高くなります。

 

かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう

何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴やお子様の健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴がわかるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。

 

はしご受診(重複受診)は控えましょう

重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。

 

ジェネリック医薬品をご存知ですか?

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。

 

埼玉県小児救急電話相談(#8000)事業を利用しましょう

休日・夜間の急なお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けたほうがよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師への電話による相談ができるものです。お子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。

電話 #8000 または、048-833-7911

 

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下記から請求書のダウンロードができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金課医療給付担当
電話番号:042-973-2111(代表) 内線1307
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