令和3年1月1日から固定資産の「現所有者の申告」制度が始まります

更新日:2023年01月31日

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制度の概要

土地や家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されます。

地方税法の改正により、その所有者が死亡した場合は「現所有者の申告」が必要になります。

対象者

相続人(現所有者)

申告方法

「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」を資産税課に提出してください

様式「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」

注意事項

  • 現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に申告してください(令和3年1月1日以後に現所有者であることを知った場合に適用します)。申告がない場合、過料を科されることがあります。
  • この申告により、登記簿の所有者が変更されることはありません。また、相続登記が完了した場合は、登記簿に登記された人に翌年度から課税します。
  • 未登記の建物について相続などにより所有者が変更になるときは、「所有権移転申告書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
電話番号:042-973-2113 ファクス番号:042-986-5084
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