飯能市で水道工事をしたい事業者のみなさんへ(指定給水装置工事事業者の申請について)

更新日:2023年01月31日

ページID : 4729

飯能市指定給水装置工事事業者の新規申請のご案内

飯能市指定給水装置工事事業者の指定を新規で受けたい方は、下記のとおり申請を行ってください。

申請に必要な書類

1 飯能市指定の各様式

  1. (様式第1号)指定給水装置工事事業者指定申請書、機械器具調書(別表)、
    指定給水装置工事事業者の事業者の運営に関する確認事項
  2. (様式第2号)誓約書
    (注意) 様式についてはこのページの下部でダウンロードが可能です(word形式)

2 添付する書類

 法人と個人経営の方では添付していただく書類が一部異なりますので、ご確認のうえ、ご用意ください。

法人の方
  • 定款もしくは寄付行為の謄本
  • 登記事項全部証明書
  • 事業所の位置がわかる地図
  • 事業所の外観・内部の様子がわかる写真
  • 給水装置工事主任技術者の免状の写し
個人経営の方
  • 住民票の写し
  • 事業所の位置がわかる地図
  • 事業所の外観・内部の様子がわかる写真
  • 給水装置工事主任技術者の免状の写し
申請書提出先

 上下水道部 水道工務課 給水・未給水担当(飯能市役所本庁舎2階)

指定証の交付について

 申請書受領後、2週間程で事務手続きが完了します。
 交付日につきましては、担当職員からご連絡いたします。

 交付日になりましたら、水道工務課 給水・未給水担当までお越しください。
 その際に、登録手数料(10,000円)をいただいています。指定証の交付日に必ずご用意ください。

 なお、担当職員より飯能市で給水装置工事を行うにあたっての注意事項等の説明が1時間程度あります。
 (現在は、新型コロナウイルス感染予防のため、資料配布のみ行っています。) 

申請に必要な様式ダウンロード(word形式)

(注意) 令和2年度より様式が新しくなっています。古い様式は使用しないでください。

給水装置工事主任技術者を必ず選任してください。

指定を受けた給水工事事業者は、必ずその事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任しなければなりません。

以下に該当する場合には、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書を提出してください。

  1. 工事事業者が新規に申請を受けた場合
  2. 選任した主任技術者が退職等の理由により、不在となった場合
  3. 主任技術者を選任または解任した場合

届出期限:14日以内
届出に必要なもの:給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)、選任者の給水装置工事
 主任技術者免状番号が確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)

指定を受けた内容に変更が生じた場合

指定内容に変更があった場合は下記の期限以内に変更届を提出してください。

指定内容に変更があった場合一覧
変更内容 提出期限 様式 添付書類
  • 事業所の名称、所在地
  • 申請者の氏名、住所
  • 法人の名称、住所及び
    代表者の氏名
変更があった日から
30日以内
様式第4号(変更届) 【個人】
住民票の写し
【法人】
  • 定款
  • 登記事項証明書
(法人のみ)役員の氏名 変更があった日から
30日以内
様式第4号(変更届)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 定款
  • 登記事項証明書
給水装置工事主任技術者の
氏名、免状の交付番号
変更があった日から
30日以内
様式第4号(変更届)
  • 住民票の写し
  • 免状の写し
給水装置工事の事業の廃止
または休止
変更があった日から
30日以内
様式第5号(廃止・休止・再開届出書) なし
給水装置工事の事業の再開 変更があった日から
10日以内
様式第5号(廃止・休止・再開届出書) なし

変更に必要な届出書の様式はこちらでダウンロードすることができます。

申請事務の詳細につきましては、以下のPDFファイルからもご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道工務課
電話番号:042-973-3697 ファクス番号:042-971-3929
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