新規出店促進事業補助金
中心市街地に新規出店する方へ、出店に係る店舗の新築や改装等、その費用の一部を補助します。
補助対象区域
中心市街地(下図の青い枠内)

補助対象工事及び補助対象経費
【補助対象工事】
中心市街地への新規出店(店舗の新築や改修等)に係る工事で20万円(消費税除く)以上のもの
【補助対象経費】
- 20万円(消費税及び地方消費税の額を除く。)以上の工事であること。
- 工事の内容が次のいずれかに該当するものであること。
(ア)建物の新築、増築若しくは改築又は内装の改修
(イ)屋根や外壁の塗装・補修
(ウ)厨房、トイレ等の改良
(エ)看板の設置
(オ)その他市長が適当と認めるもの
(注意)以下については対象外となります。
- 備品の取得
- 外構工事等
補助対象者
- 補助対象工事を行う者であること
- 市税に未納がないこと
- 申請者の行う業種が別表(PDFファイル:33.9KB)の業種のいずれかであること
ただし以下の営業は対象外とする
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条に規定する風俗営業
- 宗教活動を伴う営業及び宗教団体が関わる営業
- 不特定多数の人にサービスを提供しない営業
補助額
- 対象工事費の30%
- 市内事業者が工事を行う場合は、対象工事費の40%
補助上限額
50万円
申請受付について
対象工事の着工前に産業振興課の窓口で事前相談を行った上で申請書を提出してください。
(注意)着工後や改装済みの場合は、補助の対象となりません。
必要書類
申請時
- 交付申請書(Wordファイル:17.5KB)
- 工事請負契約書又は見積書の写し
- 店舗の建物平面図
- 工事施工前の写真
- 事業計画書(Wordファイル:23.4KB)
- 納税証明書(市税に未納のないことの証明書)
- その他市長が必要と認める書類(新築・増築の際に建築確認済み証等)
(注意)申請内容に変更が生じる場合は、事前に産業振興課へ相談の上、変更・中止申請書(Wordファイル:9.5KB)をご提出ください
工事完了後
- 実績報告書(Wordファイル:9.8KB)
- 工事に係る領収書及び内訳書の写し
- 工事施工後の写真
申請から交付の流れ

チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部産業振興課
電話番号:042-973-2111(代表)
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更新日:2026年04月01日