住民監査請求の手引

更新日:2023年03月09日

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1 住民監査請求とはどのような制度ですか

住民監査請求とは、市民が市長や市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると考えるときに、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)
 この制度は、市民の請求により違法または不当な行為を止めさせたり、改めさせたり、これによって生じた損害を回復させることによって、市の財務面における適正な運営を確保し、市民全体の利益を擁護することを目的とするものです。

2 監査請求の対象とはどのような場合ですか

監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の違法若しくは不当な行為についてです。

  1. 違法若しくは不当な公金の支出があると認めるとき
  2. 違法若しくは不当な財産の取得、管理若しくは処分があると認めるとき
  3. 違法若しくは不当な契約の締結若しくは履行があると認めるとき
  4. 違法若しくは不当な債務その他の義務の負担があると認めるとき
  5. 違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収を怠る事実があると認めるとき
  6. 違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実があると認めるとき
  • 上記1から4は、相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。
  • これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
  • 「怠る事実」5・6については、期間制限はありません。

3 1年以上経過している場合の「正当な理由」とはどのような理由ですか

正当な理由とは、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること。
  2. その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
  3. 上記1、2の場合であって、その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をすること。

(注意)1年以上経過した事案について請求する際には、正当な理由を請求書の中に記載していただく必要があります。

4 監査請求は誰ができるのですか

飯能市に住所を有する方であれば、一人でも連名でも請求できます。また、飯能市に所在する法人も請求できます。

5 監査請求はどのような方法でするのですか

  • 監査請求する事項について、書面を作成して行うことになります。
  • 違法若しくは不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
  • 事実証明書とは、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
  • 飯能市職員措置請求書に事実証明書を添付して、監査委員事務局へ提出してください。

6 監査請求書はどのように作成したらよいのですか

措置請求書様式例

飯能市職員措置請求書

飯能市長(○○委員会若しくは委員または職員)に関する措置請求の要旨

  1. 請求の要旨

(注意)次の事項について、わかり易く簡明に記載してください。

  • 誰が(請求の対象とする職員)
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか。(監査対象事項)
  • その行為は、どのような理由で違法または不当であるか。
  • その結果、どのような損害が飯能市に生じているのか。
  • どのような措置を請求するのか。
  • (行為から1年以上経過している場合)正当な理由の記載
  1. 請求者
    住所
    氏名 (自署)

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

 年 月 日

 飯能市監査委員(あて)

(注意)請求書の記載にあたっての注意事項

  • 請求の要旨は簡潔に記載してください。
  • 用紙の規格は原則としてA4判でお願いします。
  • 氏名は自署でお願いします。
  • 陳述会等の連絡のため、請求人が多数の場合には、代表者を決定してください。

7 監査請求に関して補足説明の機会があるのですか

監査請求が受理された場合、陳述の機会が設定されます。(地方自治法第242条第6項)

8 監査の結果は通知されるのですか

監査の結果については、請求書の受付の翌日から起算して60日以内に、各請求人へ通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
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