選挙に関するよくある質問
選挙Q&A(よくある質問)
選挙の時期に多く寄せられる質問について記載していますので、参考にしてください。
投票時間は、何時から何時までですか?
投票日当日は、午前7時から午後8時までです。
期日前投票は、飯能市役所で告示日(公示日)の翌日から投票日前日まで、毎日午前8時30分から午後8時まで行うことができます。
また、期日前投票所は、原市場地区行政センターと東吾野地区行政センターにも開設します。こちらは、飯能市役所の期日前投票所とは、期間・時間が異なりますので、選挙時に公開される情報を確認してください。
投票所入場券がありません。どうしたらよいですか?
投票所入場券を忘れた場合や紛失した場合、または投票所入場券が届いていないなどの場合でも、受付で選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票ができますので、係員に申し出てください。
選挙公報は、どこで見ることができますか?
新聞折り込みにより配布します。
また、飯能市のホームページから見ることもできます。
その他、新聞折り込み日以後は、市役所や各地区行政センター等に備え置きます。
投票日当日は、どこの投票所に行けばよいですか?
投票日当日に投票をすることができる投票所は、郵送された投票所入場券に記載されています。
なお、投票所の地図は、こちらから確認してください。
投票所入場券に記載されている投票所とは別の場所で投票はできますか?
投票日当日は、指定された投票所以外の投票所で投票することはできません。
投票用紙に書くときは、自分のボールペンで書いてもいいですか?
投票には、持参した鉛筆やシャープペンシルを使用することができます。
(注意)ボールペン(特に水性)等を使用する場合は、インクがにじみ、判読ができなくなる可能性があります。
子どもと一緒に投票所に入っても大丈夫ですか?
満18歳未満の子どもは、同伴者として一緒に投票所に入ることができます。
高齢で投票所での投票が不安です。介助などしてもらえますか?
投票所の係員が、歩行支援・車いすを押す等といった、必要な介助を行います。
障害やケガのため、字を書くことが困難な方は、本人に代わって係員に投票用紙への記載をしてもらうことができますので、申し出てください。
また、投票所には老眼鏡・点字器・コミニュケーションボード等を備え付けてありますので、利用を希望する場合は、係員に申し出てください。
身体に重い障害があり、外出ができません。投票する方法はありますか?
身体に重度の障害があり一定の要件に該当する方が、郵便等によって自宅で投票できる制度があります。
ただし、この制度を利用するためには、事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
詳しくは、こちらを確認してください。
病院に入院中(老人ホームに入所中)です。投票する方法はありますか?
都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院・老人ホーム等の施設(以下指定病院等という)に入院・入所している方は、その指定病院等で不在者投票をすることができます。
詳しくは、こちらを確認してください。
なお、施設内で投票が可能か確認したい場合は、直接それぞれの指定病院等に問い合わせてください。
地元で市長選挙が行われます。仕事の都合で、飯能市で不在者投票を行いたいのですが、どこに行けばよいですか?
飯能市役所本庁舎3階の飯能市選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
選挙人名簿に登録されている市区町村から郵送された投票用紙等を持参してください。受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
(注意)
- 飯能市で同時期に選挙が行われている場合は、午前8時30分から午後8時まで不在者投票をすることができます。
- 不在者投票をする時間など、あらかじめ電話で飯能市選挙管理委員会に連絡することで手続きをスムーズに行うことができます。
選挙運動用自動車がうるさい。どうにかならないのか?
選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が規定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から名前を連呼したり、街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつで、午前8時から午後8時までの間は認められています。
公職選挙法では、「選挙運動のための連呼行為をする者は、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない」とありますが、音量の規制は特にありません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者の皆様に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
候補者から電話で投票依頼があったが、違反ではないのか?
電話での投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届出受理後から投票日の前日まで)は自由にすることができます。一般の方も同様に友人や知人に投票依頼をすることができます。
なお、立候補の届出受理前に投票依頼を行うことは事前運動として禁止されています。
候補者から葉書が届いたが、なぜ自宅の住所や氏名を知っているのか?
公職選挙法で候補者等が行う政治活動・選挙運動に利用する場合は、選挙人名簿の閲覧が認められているため、候補者が記録した閲覧情報をもとに葉書を作成されている可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
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更新日:2024年03月26日